紹介予定派遣でも直接雇用されない場合がある?

紹介予定派遣でも直接雇用されない場合がある?

 

今回は紹介予定派遣について挙げてみたいと思います。

数年前から利用が活発になってきた紹介予定派遣。企業への数か月の派遣期間を満了し、双方が合意

すれば直接雇用が見込めるとあってその希望者も多くなっているように思います。

また普通に就職活動をしても難しいとされる大手~中堅会社への転職や専門職などへの転職が

紹介予定派遣であれば実現されるケースも中にはあり、この仕組みに興味を持っている人も

多いのかもしれません。ですが企業側からしてみれば派遣期間後に正規雇用として受け入れる事が

前提な訳ですから、その分慎重な姿勢を見せる企業も多いものです。

スポンサーリンク

紹介予定派遣の難易度の高さ

紹介予定派遣は正社員を始めとした直接雇用を前提とした制度です。企業側も正社員を雇うとなれば

通常の賃金とは別に社会保険費や賞与・交通費・住宅手当・退職金など様々なコストを捻出しなければ

ならないとなり、紹介予定派遣を活用した人員の採用には慎重なケースが多いものです。

一方で派遣会社としても紹介予定派遣で期間満了後に直接雇用が実現すれば、紹介料として20~25%

前後の報酬を受け取れる事が一般的です。年収500万であれば100万円前後の紹介料を受け取れる

訳ですから、派遣会社側も一般派遣よりはスタッフの人選に慎重になる事は間違いありません。

実際に紹介予定派遣での採用率は20~30%程度と言われており、派遣期間満了後に直接雇用に

至った人はその内の半数程度と言われます。もちろんその中にはスタッフが自分から正規雇用を断った人も

含まれるのかもしれませんが、やはり企業に正規雇用されるというのは簡単な話ではありません。

紹介予定派遣の特徴は?

紹介予定派遣の特徴は幾つかありますが、大きな特徴は以下の通りです。

・一定の派遣期間(最長6か月)満了後に正規雇用の判断をする

企業側はその派遣スタッフの仕事ぶりを見て直接雇用するにふさわしいかどうか見極める事が出来ますし

派遣スタッフも仕事が自分に合っているかどうか等を判断する事が出来ます。お互いのミスマッチを防止

する為の期間と考えても良いでしょう。

・事前面接が可能

派遣先は一般派遣では性別や年齢・容姿などであらかじめ人物を特定する事が禁止されています。

もちろん事前面接も禁止です(実際の現場ではルール違反を犯し事前面接を行っているケースもあります)。

しかし紹介予定派遣では事前面接や履歴書の提出が認めれています。派遣労働者の特定ができる事から

自社に合った人物の採用が可能になります。しかし法令の範囲を超えるような差別的な扱いが許される

という訳ではもちろんありません。

・求人条件の明示

紹介予定派遣はそれ以外の派遣と異なり、派遣就業開始前または就業期間中に予定される求人条件の明示

が必要になっています。

・正社員だけではなく有期雇用採用も可能

紹介予定派遣と言うと正社員としての雇用をイメージする人も多いようですが、パートタイマーや

契約社員としての雇用も可能です。

・有給付与には派遣期間は算入されない

派遣期間中は派遣会社の社員である為、その後に正規雇用された場合であっても、その期間は有給等の

期間には算入しなくても良い事になっています。企業側には正規雇用後に有給付与日を先延ばしにできる

利点があります。

・直接雇用後の試用期間設定はNG

企業は派遣期間後に直接採用した場合には改めて試用期間を設ける事は出来ないとされています。

スポンサーリンク

直接雇用されない場合がある?

紹介予定派遣で派遣される事が決まった場合、数か月後に必ず正規雇用されると思っている人も

意外に多いのですが、実際にはそうではありません。

そもそも紹介予定派遣を受け入れた会社は派遣期間満了時にその派遣社員の採用をするかどうかは

自由です。また同じく派遣スタッフもその時に就職を希望しない選択をする事も出来ます。

会社がその派遣スタッフの採用を希望しない場合には、会社側は派遣会社の求めに応じてその理由を

記載した書面をメールやFAXで明示しなければならない事になっています。また同時に派遣スタッフも

希望するのであれば会社が自分を採用しない理由の開示を求める事ができるようになっています。

採用しない理由を求めるかどうかはもちろん派遣スタッフの任意です。

また会社側は紹介予定派遣で採用しなかった派遣スタッフを、紹介予定派遣以外の派遣で再度受け入れる

事は出来ません。前述した通り、紹介予定派遣は事前面接などが許可されているので、紹介予定派遣以外の

派遣で受け入れるとなると派遣労働者の特定行為に該当してしまうからですね。

逆に期間が短縮される場合もある?

紹介予定派遣の派遣期間は最長6か月であり、通常はその期間満了後に直接採用されるかどうかが

決まります。

しかし例えば最初に6か月の派遣期間が設定されていたとしても、その後派遣期間を短縮する事は

可能であり、むしろ正規雇用など派遣スタッフの雇用を安定させる措置として奨励されています。

このような期間が短縮されるケースというのは実際には多くはないケースではありますが、

例えばその企業のプロジェクト期間の関係上早めに直接雇用としたいとか、スタッフの仕事ぶりの良さから

これ以上見極め期間の必要性がない等、期間を短縮されるケースが全くないとも限りません。

しかし紹介予定派遣は派遣先とスタッフの二者だけで構成されている訳ではなく、当然に派遣会社も

含んでの三角のトライアングル関係で構成されています。また紹介予定派遣を通じての派遣会社の利益は

「派遣期間の派遣料金(マージン)+直接雇用時の紹介料」です。派遣期間を短縮されるという事は

当初に予定されていた派遣料金が減額される事になり、派遣会社からすれば不利益を被る事になります。

その為派遣期間の短縮時には派遣会社と派遣先の二者で再度交渉をし、紹介料を設定し直すなどの処置が

取られるケースがあります。派遣スタッフとしてはあまり関係のない事のように感じるかもしれませんが、

派遣期間中の雇用主はあくまで派遣会社であり、その就業形態は三者で構成されているという事も

ある程度意識しておきたい所です。

スポンサーリンク

紹介予定派遣に強い派遣会社

将来的に正社員職を希望している人の中には紹介予定派遣を検討している人もいるかと思います。

もし紹介予定派遣を目的に派遣会社への登録を考えているのであれば、当然に紹介予定派遣に強い派遣会社をお勧めします。

求人数の違いや取引先企業の違いなど、やはり特化している会社には強みがあります。

↓こちらの記事でも紹介予定派遣に強い派遣会社について触れていますのでぜひチェックしてみてください。

紹介予定派遣に強い派遣会社>>