派遣社員がクビになる6つのパターン?

今回は派遣社員が解雇される幾つかのパターンについて挙げてみたいと思います。

派遣スタッフ自身がその仕事を続けたいと考えている限り、出来るだけ長い期間その派遣先で仕事をしていきたいと考えるのが通常かと思います。

しかし自分の想いとは裏腹に、実際には突然に契約が解除されてしまう可能性もあります。

スタッフ自身が原因である場合もあれば、派遣先や派遣会社の勝手な都合によりクビにされてしまう場合もあるでしょう。

今回はそんな派遣スタッフがクビにされてしまう幾つかのケースについて触れてみます。

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派遣社員がクビを迫られる6つの例

 

①派遣先から「来なくていい」と言われた

乱暴な理由にも聞こえますが実際にスタッフが派遣先から何の予告もなく、「来週から来なくていい」等と通告されてしまうパターンがあります。

多くは業務上のミスが多かったり、派遣先上司との人間関係のもつれが原因で生じているケースが多いように思いますが、それにしてもこのような契約解除通告が許される筈はありません。

そもそも契約の解除には合理的な理由が必要です。

人間関係のもつれやスタッフの性格が合わないといった理由は、もちろん解雇理由としては妥当ではありません。

またそもそも派遣先とスタッフの間には雇用関係がありません

その解除通告が労働者派遣契約の解除という意味で使われたものであれば、それは派遣会社と派遣先が交渉する事であり、スタッフに対してそのような解除通告をしても何の意味もありません。

もし雇用主である派遣会社がスタッフを解雇するとしても少なくとも30日前の予告や解雇予告手当の支払いが必要になってきます。

またそれだけではなく契約解除に合理的な理由がなくスタッフに働く意志がある時は、残りの契約期間分の全額の賃金請求も考えられます。

「来週から来なくてよい」等という身勝手な通告には基本的にスタッフは従う必要はないと考えられます。

 

②派遣先の業績等の理由によるクビ

派遣先の業績悪化を理由にクビを告げられるケースもあります。

会社の業績が悪化した際に行われやすいのが、経費削減や非正規社員の解雇です。

しかしこの場合でも派遣先企業がスタッフに直接クビを通告する権利はなく、クビ云々は雇用主である派遣会社が通告する事です。

また派遣先企業がスタッフに直接クビを言い渡すという事は、見方によっては派遣先がスタッフを直接雇用していたとみなされる可能性も出てきます。

派遣スタッフとしても派遣先都合で仕事を失った時には、働く場所がなくなった事を理由として派遣会社からクビにされる事はありません。

働く意志が継続してあれば派遣会社に対して賃金の請求も出来ると思われます。

また派遣会社としても同等の条件の仕事をスタッフに紹介する必要がありますし、それが出来ない場合であっても休業手当等の補償は講じるべきでしょう。

 

③スタッフが仕事上でミスをしたからクビ

派遣スタッフ自身が業務上でミスをし派遣先に迷惑をかけてしまった場合には、スタッフさんによっては「ミスをした自分が悪いのだからクビになるのも仕方がない」と考える人もいるかもしれません。

確かにスタッフの仕事内容が派遣契約に定められた水準を満たしていなかったり、派遣先に損害を与えてしまった場合には、派遣先は派遣会社の不履行を理由に労働者派遣契約を解除できると考えられます。

しかし派遣会社がそのスタッフとの雇用契約を解除できるかと言えばそれとは別の問題であり、派遣会社がスタッフを契約解除するにはやはり合理的な理由が必要となり、例えばスキルが見合っていなかったという理由であっても、簡単にクビにする事はできません。

派遣会社は派遣先が求めるスキルを備えたスタッフを派遣する義務がある訳であり、もしスキルのミスマッチが原因でミスが生じたのであれば、その責任の一端はスタッフを選任した派遣会社にもある筈です。

したがって派遣会社はスキルのミスマッチを理由にその派遣スタッフを解雇する事はできないと考えるべきかと思います。

一方で派遣スタッフが無断欠勤を繰り返していたり、複数回の指導によっても改善が見られない・故意に派遣先の信用を損なう行為をした等といった場合には、当然にスタッフにも契約解除といった責任が求められる事になるでしょう。

 

④年齢を理由にクビ

本来あってはならない事ですが、年齢を理由にクビとされるケースは少なくありません。

実際に派遣スタッフの場合、30~40代を超えると紹介される仕事量が少なくなったり、中にはクビを言い渡されたといったケースもあるようです。

会社側からすれば派遣社員が高齢になればなるほど体力的な衰えや融通が利きづらくなる部分もあり、同じ給料を支払うのであれば若いスタッフを雇い入れたいと考える企業も実際には多いのでしょう。

しかしこのような年齢や性別を理由とした差別的な扱いはもちろん許されるものではありません。

法的にも年齢などの差別的・不合理な取扱いは禁止されています。

また中高年のスタッフは1つの派遣先で5年~10年といったように契約の範囲を超えて長期間就業をしてきたという人も多いものです。

このような場合には就業の実態を鑑みて解雇の撤回が求められるだけではなく、派遣先との間に直接雇用が認められる可能性すらあります。

 

⑤妊娠・出産を理由としたクビ

妊娠や出産を理由にクビにされたといった例も過去にはあります。

妊娠・出産が控えていると企業としては長期で休まれる事や業務に支障が出る可能性から、そのスタッフを契約解除してしまうといった処置を取った企業もあったようです。

しかしこれは女性が妊娠・出産をする権利を侵害する行為であり、決して許されるものではありません。

労基法では産前産後休業中の解雇を禁じていますし、男女雇用機会均等法でも産前産後休業の取得を理由とした解雇を禁止しています。

出産休暇は女性が妊娠・出産をしても健康的に働き続けるために不可欠な権利であり、このような期間中に解雇を認める事は母体への影響を考えても適切ではありません。

妊娠・出産を理由とした解雇はもちろん出来ませんし、出産休暇を取る事を理由とした解雇も企業側は出来ない事になっています。

派遣スタッフも同様に派遣会社に出産休暇を申請する事ができますし、その休暇期間中に解雇される事もありません。

もし出産期間中に元々の契約期間の満了を迎えた場合であっても、派遣会社側に働き続ける事を請求してみるのも良いでしょう。

 

⑥他の派遣先へ行ってくれと言われた

これも派遣先都合の契約解除と似ていますが、派遣先の意向で勝手に派遣契約を解除され、派遣会社からスタッフに対し「来月から他の派遣先へ行ってください」と指示をされるようなケースも少なくありません。

本来、派遣契約が解除された場合には派遣先は派遣会社の同意を得る事が必要で、また派遣会社もスタッフに対して関連会社等の就業をあっせんする等の措置を取る必要があり、それも出来ない場合には休業手当や賠償金の補償をスタッフにする必要があります。

しかし派遣スタッフはこのような派遣会社からの指示があったとしても、当然にその指示に従わなければならない訳ではありません。

労働条件の変更には派遣スタッフの同意が必要となり、例え派遣会社が他の派遣先を紹介してきたとしても、以前の仕事内容と条件が大きく異なる場合には、それを断っても解雇とされる事はありません。

あくまで他の派遣先へ行ってくれという要求は派遣先や派遣会社側の都合であり、労働条件の変更には雇用主と労働者の双方の合意が必要です。

 

派遣社員がクビにされた体験談

 Yosi.tさん(男性/ 28歳/ 自動車事故受付)

派遣にて自動車の保険事故対応の問い合わせ窓口の仕事をしていた時の話です。

ドライバーからの問い合わせ対応を行う仕事で、車の故障事故対応の受付や保険加入者にプランの案内をする仕事でした。

私は免許は持っていますが普段車に乗らない事もありあまり車に対しての知識は多い方ではありませんでした。

ただ未経験でもできるお仕事という事で派遣会社から紹介を受けて応募し採用されました。

研修は男性の派遣先の上司が担当しました。

研修中には派遣の私達に対して車関連の質問が何度かされました。

その質問の中で私に対して、○○パーキングエリアは知っていますか?とか、○○高速道路の場所について等の質問をされました。

自動車に普段乗る人であれば簡単にわかる質問なのでしょうが、私は恥ずかしながら分かりませんでした。

その後私の知識が無いことを知ってか、その上司は派遣社員は他にも複数人いるのに私だけに何度も何度も質問を投げてきました。

その時は周りに恥をさらしているようで拷問のようでした。

そして案の定、研修をパスできなかった事を理由に翌週から出社が出来ないという事を言われ、派遣会社を通して契約解除(クビ)を言い渡されました。

知識の浅い自分も悪かったですが、今思えば知識がある人を求めているのであれば最初から経験者を雇うべきだと思います。

派遣会社に対しても休業の保障を求めましたが、何も保障対応などはしてもらえませんでした。

 

派遣社員がクビと言われたらどう対応する?

派遣契約が解除されたからといって、即座に派遣スタッフを解雇(クビ)にできるものではありません

また派遣の場合、派遣先と派遣元の契約が途中で打ち切られたとしても、派遣元と派遣スタッフの間の契約までただちに解消されるわけでもありません

ですが実際には派遣先が契約を解除したことを理由として、派遣会社が派遣スタッフを解雇するケースもあり得ます。

 

しかしこれまで述べてきたように、派遣元によるこのような解雇は当然に認められるというものではありませんし、派遣会社は派遣先と連携して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受けたり、派遣会社で他の派遣先を確保するなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保する必要があります

また、新たな就業機会を確保できない時には、休業補償の提供などを行い、雇用の維持を図る必要があるとされています。

 

本来は派遣スタッフのトラブルや苦情などは派遣会社が対応するべき事ですが、実際の派遣会社と派遣先の関係を言えば、やはり派遣先企業の立場が強い事も多く派遣会社は強い姿勢に出られない場合もあり、結果的にそのしわ寄せがスタッフに向けられるケースも考えられます。

相談相手もいない派遣スタッフは弱い立場になってしまいかねません。

 

その場合には公共職業安定所・労基署・雇用均等室や労働センターなどに相談をしてみるのも一考です。

全てを解決してくれるとは限りませんが、派遣労働者に対して有益なアドバイスを講じてくれる事もあります。

派遣のように有期契約だからクビにしやすいと考えられているのは大きな間違いです。

労働者としての権利をしっかりと主張するようにしたいですね。

 

使えない派遣社員を辞めさせたい?

これまでは派遣スタッフ側の立場からクビについて挙げてきました。

ですが派遣先社員の立場からすると、業務についていけないスタッフや、相性の合わないスタッフをクビにしたいと考える人も一部ではいるようです。

実際にも派遣先社員と派遣スタッフの間に亀裂が生じていたり、お互いの仲が悪く業務の進捗に支障が出てしまっているケースも多々あります。

 

派遣先は派遣スタッフの雇用主ではない為、直接的にスタッフを解雇(クビ)にする事はできません。

もし派遣スタッフを辞めさせたいとなると派遣先の社員は派遣先責任者を通じて、派遣元の責任者にその旨を申し入れてもらうといった方法が取られる事もあります。

もしくは派遣契約の内容によっては、派遣先からの業務指示に従わなかったり、業務を行うための能力が著しく低い・労働者派遣の目的を達しないなどの事情がある場合には、「派遣スタッフの交代要求」が可能な場合もあります。

 

ですが現実的にはスタッフをクビにしようとすると周囲への影響や他スタッフへの影響も大きいため、スタッフの自主退職に仕向けるような動きもあり、派遣社員を辞めさせるために社内イジメなどが行われるケースも残念ながらあります。

無視をする・仕事を教えない・仲間外れにする・小さなミスでも叱る・冷たくあたる・悪い噂を流す・休日に出勤させる・パワハラ・モラハラ等、その派遣スタッフが職場に居づらくなるような手段を取る派遣先社員が一部ではいる事も事実です。

 

ですがイジメをしても根本的な解決には至りませんし、いつまでも職場の人材育成には繋がりません。

無理に辞めさせようとするのではなく、まずは派遣会社を通じてスタッフと話し合いの場を設ける等、その問題の原因を取り除くことが先決かと思われます。

また派遣スタッフの立場としても、もしそのような派遣先にあたってしまった場合には、担当者に相談をしてみたりケースによっては派遣先を変えてもらう等、一人で考え込まずに周囲に相談をしながら問題解決を図るようにしたいですね。

 

派遣でクビになりたいという人達

派遣社員として派遣先に就業した場合、何らかの事情がない限りは、出来るだけ長く就業していきたいと考えるのが普通かと思います。

派遣社員とは言えお仕事に就くのは簡単ではありませんし、やっと入社する事ができたのですから出来れば長期的に勤めたいというのが心情でしょう。

 

ですが稀なケースではありますが、派遣スタッフさんの中には「クビになりたい」と考える人もいます。

中にはいつクビを切られても構わないと開き直っている人もいるようです。

そのような派遣スタッフとしては、なぜクビになりたいと考えるのでしょうか。考えられる理由としては

  • 自分から「辞めたい」と言いづらい
  • バックレだと更に迷惑がかかる
  • 失業保険をもらいたい(会社都合)
  • 解雇予告・休業補償など

 

ですがどんな理由があるにせよ、クビになりたい等と考えるべきではありません。

本当に解雇されてしまった場合には本人にもリスクが伴いますし、そもそもクビになるのを待って毎日出社するなど不本意です。

もしどうしてもその派遣先を辞めたいのであれば、クビになるのを待つのではなく、自分から派遣会社の担当者に今の状況を相談をしてみましょう。

派遣先に掛け合ってくれる事もあるかと思いますし、事情によっては途中退職を認めてくれる場合もあるかもしれません。

お仕事に対してはポジティブな姿勢で臨みたいものですね。

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派遣をクビになった場合の失業保険は?

それでは派遣社員が雇止めされた場合の失業保険はどのようになるのでしょうか。

失業してからも次の仕事が見つかるまでは収入も途絶えてしまいますので、国から失業手当が支給されます。

 

また派遣社員の場合でもよく問題になるのが「離職理由」です。

派遣を一方的な理由でクビにされた場合には離職理由は当然に会社都合の扱いになりますが、この離職理由が会社都合なのか自己都合なのかによって失業手当の給付開始日や給付日数・最大支給額などが変わってきます。

特に「給付開始日」においては会社都合・自己都合で以下のような違いがあります。

会社都合7日後
自己都合3か月と7日後

 

まず派遣社員が失業保険をもらえるかどうかを考える大前提として、自分が雇用保険の加入期間を満たしているかどうか確認する必要があります。

会社都合の場合には「離職日までの1年間に、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あることが必要」です。

 

また離職理由が会社都合なのか・自己都合なのかは退職後に派遣会社からもらう離職票に記載がありますので確認してみましょう。

中には実際には会社都合の退職のはずなのに、自己都合と派遣会社の都合の良いように記載されてしまっている可能性もあります。

そのためハローワークに離職票を提出する前に、内容をしっかり確認しておきましょう。

 

またそのような面倒を出来るだけ避けるためにも、あらかじめ退職時に自分の離職理由について派遣会社の担当者としっかり話をしておく事が大切です。

稀に会社側から退職届等の提出を求められる事もありますが、自分が会社都合と考えるのであれば安易な書類の提出は控えておいた方が良いでしょう。

会社との退職理由の相談時にはケースによっては多少揉める場合もあるかもしれませんが、自分が納得がいくまで冷静に話し合うようにしたいですね。

 

派遣をクビになったら給料はどうなる?

派遣をクビになった場合、それまで勤務してきた給料はどうなるのでしょうか。

派遣スタッフさんの中には短期間でクビにされた場合など、給与が支払われないのでは?と不安になる人もいるようです。

ですがクビになった場合であっても自発的に退職をした場合であっても、今まで勤務してきた分のお給料は当然に派遣会社から支払われます。

 

ご存知の方も多い通り、労働基準法24条では「賃金の5原則」が定められています。

  • 通貨払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 毎月1回以上の原則
  • 一定期日払いの原則
  • 直接払いの原則

 

どのような事情であれ、派遣会社はスタッフに実働分の賃金を支払われなければなりません。

またクビにされたというようなケースでは、派遣会社が損害分を給料から差し引くような事態も想定されますが、このように給料と賠償金を勝手に相殺する事は許されず、今までの実働分は全額支給されなければなりません。

 

もしクビである事を理由に派遣会社が給料を支払わない場合には、就業条件明示書(雇用契約書)やタイムシート・給与明細などを用意し、労基署などに相談をしてみるようにしましょう。

また契約期間中に仕事を切られたり解雇された場合には、給料とは別に休業手当解雇予告手当の問題も生じますので、その点においても派遣会社側としっかりと話し合う必要があります。

 

派遣をクビになったら次の仕事は紹介してもらえる?

派遣で「クビ」という言葉を用いる場合には様々なケースが想定されますが、クビという話が出たり派遣先で問題を起こしたスタッフさんには、次の仕事を紹介しないという派遣会社は実際に多くあります。

中にはスタッフさん自身に非が無かったとしても、次の仕事が紹介されないケースもあり得ます。

派遣社員というのは雇用主と実際の職場が異なるという特殊な形態でもあり、中には自分が納得いかない理由でクビにされたり、突然に仕事を切られるような事態も想定しておかなくてはなりません。

 

特に以下のようなスタッフさんは次の仕事を紹介してもらえない可能性があります。

  • 派遣先から次の更新を断られた
  • 勤怠が悪い
  • 過度なスキル不足
  • 毎回短期間で辞める
  • 無断退職歴がある
  • 年齢
  • 派遣先からの評判が悪い

もし次の仕事の紹介を希望したとしても、やんわりと断られる事も多くなってくるでしょう。

 

そのような場合には、その派遣会社にいつまでも拘るのではなく、他の派遣会社への登録を検討するのも一考です。

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もしクビになったとしても他にも多くの派遣会社がありますので、前向きに次の仕事に向けて行動していきたいですね。

 

派遣社員がクビになるパターンまとめ

幾つか解雇を迫られるパターンについて挙げてみました。

クビと言っても状況は様々ですが、派遣先や派遣会社の都合だけで当然に解雇が認められる事はありません。

派遣スタッフは派遣先等で立場が下に見られるケースも多いものですが、労基法や派遣法等の各種法律の保護下で働いており、当然その権利も他の労働者と同じです。

今後派遣労働者はさらに多くなり、クビを始めとしたトラブルが増々多くなっていく事が予想されますが、一人一人がその権利を主張し声を上げていく事がトラブルを無くす事に繋がっていくのかもしれませんね。

今回は派遣社員がクビにされたケースについて挙げてみました。

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