派遣で差別を受けた?23の事例と対策とは

今回は派遣社員の差別問題について挙げてみたいと思います。

派遣社員として就業をしていく上で、時には差別?と感じるような場面に出くわした経験がある人も多いのではないかと思います。

本来であれば派遣先の社員さんと出来るだけ同等に扱われるべきではありますが、実際には派遣社員だけ特別扱いをされてしまったり差別的な扱いを受けてしまうケースもあります。

このような差別扱いを受けた場合、派遣社員としてはどのような対応をするべきなのでしょうか。

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色々な「差別」の存在

お仕事に限らず、世の中には色々な差別問題が存在します。

 

職業差別

特定の職業や従事者に対して差別的な扱いをしたり軽侮することを指しています。

今回の派遣の差別もこの職業差別にあたります。

 

身分差別

現代ではあまり聞かれなくなっていますが、例えば江戸時代の士農工商など昔は多くの身分差別がありました。

また今でも身分差別の名残りのような慣習や制度が残っているケースも一部あります。

 

性差別

性別を理由とした差別を指します。

よく使われるシーンとしては、女性が男性より劣った性として女性蔑視のような意味合いで使用されることが多いです。

 

人種差別

人間を人種や民族、国籍、地域において差別をすることを指しています。

人種が異なる特定の人に対して嫌がらせ、暴力やいじめなどの行為が行われる場合もあります。

 

能力差別

人それぞれの能力の有無で差別が行われるような事を指します。

特に現在のように終身雇用が終わりを迎え、個人のスキルが重視されるような昨今では能力差別が問題視されることも。

 

派遣の差別について法律では

本を読む女性

差別に関係する原則として均等待遇がありますが、2015年の労働者派遣法の改正により派遣スタッフと派遣先社員との均衡待遇を推進するために、派遣先に配慮義務努力義務が定められています。

特に派遣スタッフが差別感を感じやすい福利厚生施設の利用機会の違いや、給与(賃金)情報の提供について以下のように定めています。

派遣法40条第3項・5項

  • 派遣先は、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
  • 派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者等の賃金水準に関する情報を派遣元事業主に提供するよう配慮しなければなりません。

また派遣法の他にも、労働契約法20条では待遇面での差別を禁止しています。

労働契約法20条

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、不合理に労働条件を相違させることを禁止しています。

賃金や労働時間などの狭義の労働条件だけでなく、通勤手当・食堂の利用などの待遇面でも差別をしてはいけません。

つまり派遣先職場においても正社員と派遣社員との差別があってはならず、労働条件が異なることのないように配慮する必要があるという事が言えます。

ですが実際の現場においては、必ずしもこのような配慮がなされているとは限らない職場も多いのが現状です。

 

派遣の差別についてはこんな声も

派遣で差別を受けたという事例は珍しくありません。

また差別を受けたという意識があっても、派遣社員の場合にはそれを簡単に公にする事もできず、黙って自分の胸にしまっておくといった人も多くいます。

あまりに問題が大きくなってしまうと、派遣先での周囲の評判にも関わることがありますし、次回の更新に響く可能性も出てくるからです。

 

そのため差別があったとしても自分が我慢できる程度の差別であれば黙っておくというスタッフさんもいますし、逆に差別的な扱いが理由で離職にまでつながってしまう事もあります。

派遣先で差別があったとしても、自分がどこまで許容できるのか、どの線引きが派遣スタッフには求められてくるのかもしれません。


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派遣の差別?23の例

それでは派遣社員が差別を受けた?と感じるケースについて幾つか挙げてみます。

 

 休憩室が使えない

派遣社員は休憩室が使用できないケースがあります。また時間が指定されていたり設備の使用制限がある事も。

派遣スタッフが差別を感じる代表例の1つです。


 休憩室の席が別々

休憩室が利用できても派遣先の社員と派遣スタッフの席が区別されている事があります。

そのため派遣スタッフは一部のエリアに固まって座って食事を摂ることも。


 社員と全く同じ業務なのに給料が安い

これも良くある例ですが、派遣先の正社員と全く同じ仕事をしているのに給料が違うというケースはあります。

最近聞いた例では会社受付をしている女性で、正社員の女性と2人で受付をしているが給料が全く違うという話です。差別や均等待遇を求める声も。


 派遣社員はエプロン着用

派遣社員だけ会社指定のエプロンの着用を義務付けられることがあります。

派遣先側としては業務の指示出し等のために区分けをしている場合もありますが、派遣スタッフからすれば差別に感じる事もあるようです。


 派遣はエレベーター使用禁止

派遣先会社によっては派遣スタッフのみエレベーターの使用を禁止している所もあります。

特に混雑しやすいエレベーターではこのような傾向が見られます。差別というか区別というか…。


 派遣はウォーターサーバーを使用できない

派遣先に設置されているウォーターサーバーを派遣スタッフは利用できないというケースもあるようです。

その結果派遣スタッフはお金を出して自販機を使用したり、自分で水筒で飲み物を持参したりする事も。

コールセンターなど声を使う職場では特に辛く、差別を感じる人もいます。


 社員証がない

本来、派遣スタッフは派遣先の社員ではないので社員証を提供するべきかどうかという問題もありますが、入館の際に社員証の提示を求められる派遣先も多いです。毎回入口で入館記録に記入したり、臨時で作成されたプラケースの簡単な社員証などで対応する事もあります。このような社員証や備品類に差別を感じる人もいます。


 派遣だけ席が隔離されている

これもよく見かける光景ですが、正社員席と派遣席は分かれている所も多いです。また部屋のスペースやオフィスの形状によっては、派遣スタッフだけ隔離されているような場所である場合もあります。外から見ると少し異様な光景に見える場合もあります。


 派遣先会社のイベントに参加できない

特に大手企業など、派遣先会社では会社主催でイベントが行わるケースもありますが、派遣スタッフの参加は認められていない場合も多いです。


 社員よりも席や机の質が違う

派遣先の使用しているものと、派遣スタッフの使用しているものとで、椅子や机の質が違う場合があります。

あまり普段意識しないちょっとした違いではありますが、例えば社員の椅子には肘掛けが付いているのに派遣の椅子には付いていない・派遣の椅子はパイプ椅子だった等、質の違いに差別感を感じる人もいます。


 社員は食堂半額なのに派遣は全額

食堂によっては券売機が置かれている派遣先も多いですが、派遣先社員は食堂の利用が半額になっているのに、派遣スタッフは全額負担の場合などがあります。

食い物の恨みは恐ろしいとは言いますが、このような食べ物に差別意識を感じる人もいるようですね。


 派遣は給湯室が使えない

給湯室は社員専用で、派遣スタッフは給湯室が使えない場合もあります。

そのため水筒を持参してもお湯を入れる事もできず自販機でドリンクを購入するといったスタッフも。


 派遣先専用の制服を購入させられた

派遣先によっては指定の制服やユニフォームの着用を義務付けていることがあります。

制服着用は良いにしても、派遣スタッフだけ制服を自腹購入の場合には差別感を感じることもあるようです。


 派遣だけ食堂が利用できない

これも休憩室と同様に、派遣先によってはよくあるパターンです。

派遣スタッフだけ食堂を利用する事ができない為、結果として外出してコンビニなどで食事を購入することになります。

食費の負担が増すこともあり差別感を感じる人もいます。


 タイムカードがない

社員であればICチップ等が埋め込まれたカードを着用している事も多いものですが、派遣社員の場合にはタイムカードのようなものが無いケースもあります。そのため入社時には毎回必ず出社時刻などを入口の記録表に記入する事になります。


 医務室が利用できない

医務室が設置されてある派遣先の場合、派遣スタッフは医務室を利用できないといった話を聞いたことがあります。

事実かどうかは分かりませんが、これが本当であれば会社内で体調が悪くなった際には大変ですね。差別と感じるスタッフもいるでしょう。


 派遣はカップ麺の自販機の使用禁止

派遣先の食堂にはカップ麺の自販機が設置されてある所もありますが、これも派遣スタッフの利用が禁止されている所もあります。

ドリンクよりも自販機内の商品の減りが早いことも関係しているのかもしれませんね。


 入社時にも歓迎会がない

入社時には歓迎会を開いてくれる職場も多いものですが、派遣の場合には歓迎会が開かれないといったケースもよくあります。

派遣先からしてみれば頻繁に入れ替わりする事も多い派遣スタッフのために毎回歓迎会を開いていられないといった所もあるのかもしれませんが、派遣スタッフとしては歓迎会の有無にも差別意識を持つ人もいます。また逆に歓迎会に出たくないという人や、自腹の歓迎会はイヤという人も。


 更衣室がない(ロッカーがない)

派遣先によっては更衣室やロッカーは正社員が使用しており、派遣スタッフは使用が禁止されている場合もあります。


 ロッカーが共同

またはロッカーが用意されているにしても、複数の派遣スタッフ同士で1つのロッカーを共同で使うように指示されるケースもあります。

共同ロッカーの場合、最悪のケースでは貴重品が紛失してしまう事も。差別というよりも、職場内に貴重品の持ち込みができない場合にはせめてロッカーくらいは用意しておいて欲しいという気持ちもあるでしょう。


 駐車場の利用料がかかる

車を使用して出勤している派遣スタッフさんもいるかと思いますが、派遣先によっては派遣にだけ駐車場利用料を徴収するところもありました。

毎日の事だけに利用料が少額でも辛いですね。


 喫煙所の利用禁止

派遣先によっては派遣スタッフにだけ喫煙所の使用を禁止している所もあります。

差別と感じる人もおり喫煙者にとっては厳しい環境かもしれませんが、この機会に禁煙に励みましょう。


 電子レンジ・冷蔵庫の使用禁止

派遣先の休憩室や食堂に設置してある電子レンジや冷蔵庫の使用が派遣だけ禁止されている場合もあります。

特に冷蔵庫は社員が占領している事も多いので、ドリンクの保存等は困ってしまう事もあります。

 

派遣社員が差別されるのはなぜ?

それでは派遣社員が差別を受けてしまうのはなぜなのでしょうか。

同じ職場で勤務していながらこのような差別が生じてしまうのには何かしらの理由がありそうです。

派遣が差別を受けやすい理由として考えられる点を幾つか挙げてみます。

 

雇用主の違い

ご存知の方も多い通り、派遣社員は派遣先企業に雇われている訳ではなく、雇用主は派遣会社となります。

もし何か雇用上の責任が生まれたとしても、主にその責任を負うのは雇用主である派遣会社です。

そのため派遣先企業によっては自社の従業員でない事をいいことに、派遣先の使い勝手のいいように扱われる場合もあります。

雇用主が異なるという事情から、差別的な扱いが生じる可能性もあると考えられます。

 

コスト削減の意識

派遣先企業が派遣を導入したい理由には様々な事情がありますが、やはりコストカットという理由が多くを占めます。

正社員を雇えば退職金原資を積み立てていく必要もありますし定期的な賞与も支給していく必要があります。

その他にも給与計算等の事務処理や将来に渡っての昇給昇格・各種手当の支給などを考えると、多少派遣料金が高くてもやはり派遣先企業は派遣を受け入れるメリットがある訳です。

このようにコストカットのために派遣社員を受け入れているという事情から、その部分が派遣の受け入れ体制や職場環境に影響してしまい、差別的な扱いが生じてしまう可能性があるという事は言えるでしょう。

 

スポット的な雇用

派遣社員の場合には主には3か月程度の契約期間を更新していく形態が一般的です。

短期や単発の契約では数週間~1か月程度の期間の場合もあります。

派遣社員を受け入れる派遣先からすれば、「短期間のスポット的な従業員」という意識で派遣を受け入れる職場も中にはあります。

もし差別的な扱いがあったとしても、長期的なトラブルに発展するケースは少なく、問題をうやむやに出来てしまうケースも多い事から、差別が生じてしまう場合もあります。

短期間の契約を何度も更新していくという派遣ならではの契約形態が、差別的な扱いを引き起こしているという考え方も出来るのかもしれません。

 

派遣はエレベーター使用禁止?

以前には「派遣社員はエレベーター使用禁止」という企業があった事が話題に挙がりました。

エレベーターの使用は社員に限り、派遣社員は階段で昇るように言われたとの事です。

確かに企業によってはエレベーターが中々来ない所や、朝など行列になっている所もあります。

経費削減の関係や防犯上の理由で利用させない企業もあるのでしょう。

また珍しい所では奈良県生駒市では「タバコ喫煙後45分間はエレベーター利用禁止」というルールを職員に周知したようです。

 

話は派遣社員の話題に戻りますが、エレベーターの使用に関しても労働契約法派遣法に照らし合わせると、やはり派遣社員にも利用ができるように企業側が配慮すべきという事は言えます。

また派遣先職場がもし10~20階程度にもなれば出退勤や昼食時に毎日昇り降りするのは大変ですし、その時間が通勤時間や昼食時間に含まれる点に不満の声を上げる人も中にはいるかもしれません。

非正規労働者の差別が問題となる中で、このような差別は少しずつ無くしていきたいものです。

 

派遣の差別の相談先は?

派遣法では均等待遇において、配慮義務や努力義務を設けています。

ですが強制的ではない部分もあり、必ずしもこれらのルールが守られていないケースも多々見られます。

スタッフが差別を感じやすい福利厚生施設の利用も配慮義務となっており、自社(派遣先)の社員とまったく同じ取り扱いができない際でも相応の代替案で対応をするような配慮が求められます。

また派遣先で差別があった時にまず相談をするのは、派遣会社の担当者です。

派遣会社としても派遣労働者から苦情があった場合には、ケースに応じて派遣先と連携した上で適切な対応をしなければなりません。

確かに派遣先の方が立場が強いケースもありますが、担当者によっては待遇改善のために動いてくれる事もある筈です。

その他にも一般的な派遣トラブルの相談先としては公共職業安定所・労基署・雇用均等室や労働センター等が挙げられますが、差別問題に関しては必ずしも具体的な対策が講じられるとは限りません。

派遣社員が派遣先の社員と同等の待遇を求めていくには、一人一人が少しずつ声をあげていく事が必要なのかもしれませんね。

 

派遣で差別を受けた?まとめ

派遣社員が差別を受けたケースについて挙げてみました。

派遣先職場内のちょっとした差別というのは昔から存在しましたが、特に最近ではこのような周囲からの声が大きくなっている気もします。

中には今の時代にそぐわないような古臭い習慣やルールが通用している企業も未だにあります。

全ての線引きや区分けをクリアにする事は難しいかもしれませんが、少なくとも派遣社員が苦痛に感じるような差別は無くすべきです。

 

また、派遣先で差別を受けたり、今の職場がどうしても合わないようであれば派遣先や派遣会社を変更してみる事も一手です。

自分が努力をしても、どうしても改善されない状況というのは誰にでもあります。

そのような時、派遣先や派遣会社を変更してみる事で、意外にあっさりと状況が改善されたり、良い職場に巡り合えたというケースもあります。

こちらでもおすすめの派遣会社を紹介していますので参考にしてみてください。

参考記事:当サイトでおすすめの派遣会社

 

差別のない自分に合った職場を見つけられるように活動していきたいですね。

今回は派遣で差別を受けた?23の事例について挙げてみました。

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