派遣会社から源泉徴収票がもらえない?再発行は可能?
今回は源泉徴収票について挙げてみたいと思います。
毎年12月~1月頃になると源泉徴収票が送られてくる事が多いかと思います。
源泉徴収を正社員等だけだと思い込んでいる人もいるかと思いますが、所得金額によって派遣社員やアルバイトさんにも源泉徴収が行われます。
また去年の源泉徴収票が送られてきていないスタッフさんも中にはいるかもしれません。
今回はそんな派遣社員の源泉徴収票について触れてみます。
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目次
源泉徴収制度とは?
源泉徴収制度とは会社が従業員に対して給料の支払いをする場合、所得税を天引きして支払います。
そして、その天引きした分(所得税)を会社側が本人の代わりに国に納付します。
この制度を源泉徴収制度と言います。
また源泉徴収票とは会社が1月1日~12月31日までに支払いが確定した給料について従業員ごとに源泉徴収票を作成しています。
これは2通作成していてその内の1通は従業員本人へ、もう1通は税務署へ送付されます。
源泉徴収票はよく以下のようなケースで必要とされます。
- 確定申告の時
- 住宅ローンを組む時
- 扶養家族となる時
- 保育園に入園する時
- 家を借りる時
- 転職をする時
派遣社員やアルバイトの場合には源泉徴収票が発行されないと考えている人もいるかもしれませんが、源泉徴収票は雇用形態に関係なく発行されます。
もちろん日雇いのアルバイトや短期派遣であっても同様です。
派遣社員でも源泉徴収される?
源泉徴収は正社員等の場合だけと考えている人もいるかもしれませんが、派遣社員やアルバイトも正社員等と同じ給与所得者ですので、所得金額によっては派遣やアルバイト等も源泉徴収の対象となります。
月収が88000円を超えると(年103万を超えると)課税対象となり、源泉徴収され給料から天引きされる事になります。
会社は毎月の給与支給時に所得税を源泉徴収により国へ納付していき、年度末に1月~12月までの1年間の給与に対しての税金額を再計算します。
そして再計算した結果、不足があれば追加納付、反対に過剰があれば税金が還付されます。
この手続きが年末調整と言われるものです。
そのため年間の収入が103万円以下で、月収が8万8000円未満であれば所得税を払う必要がないので、源泉徴収されている場合は年末調整や確定申告をして、納めすぎた税金を還付してもらう事になります。(扶養控除等申告書を提出している場合)。
派遣社員は年末調整と確定申告どちらが必要?
通常は派遣会社が年末調整してくれるので派遣スタッフは何もする必要はないのですが、年の途中で退職してしまったり、2か所以上で勤務している場合等は自分で確定申告をしなければならない事になります。
例えば1月~12月末までの間で、2月~8月までA派遣会社で就業していて、9月~12月までB派遣会社で就業していた場合には、A派遣会社から源泉徴収票をもらった上で、12月時点で就業をしているB派遣会社に年末調整をまとめてお願いする事ができます。
このようにまとめて年末調整を行ってくれる派遣会社には、その年に給与が支給された全ての会社の源泉徴収票を提出する必要があるので、前もって用意をしておくようにしましょう。
もし1年間の間で派遣先が幾つか変わったとしても、雇用主である派遣会社が変わっていないのであれば、その派遣会社にまとめて年末調整をしてもらう事ができます。
ですが12月前にその派遣でのお仕事を辞めてしまった場合には、基本的にはその派遣会社に年末調整をお願いする事ができないので、自分で確定申告をする事になります。
また最近では派遣社員でも副業をしている人が多いかと思いますが、本業の会社で年末調整が行われる場合、副業で得た収入については、自分で確定申告する必要があります。
ただし、副業の収入が年間20万円以下の場合には確定申告は不要となっています。
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派遣会社は源泉徴収票の発行はいつ?退職時は?
派遣会社からの源泉徴収票は、一般的には「12月頃」にもらえます。
ですが派遣会社によっては源泉徴収票の発行時期が異なる場合もあり、12月ではなく年始の休業後に発行されるケースもあります。
またもし年の途中で退職した場合には退職日の1か月以内に送付される事になっています。
所得税法 第二百二十六条
国民に支払いをするもの(会社)は、退職後1か月以内に源泉徴収票を2通作成し、一通を税務署に提出、もう一通を本人に交付しなければならない
退職をした場合には、それが何月であろうとも最後の支給額が決まった時点で派遣会社側は源泉徴収票の作成が可能なので、退職後にすぐに受け取ることができる事も多いでしょう。
また源泉徴収票は雇用者側(派遣会社)が発行する義務があるので、派遣スタッフが発行を求めてそれを派遣会社が拒否するといった事は基本的にはありません。
もし源泉徴収票が発行されていない場合には派遣会社に問い合わせをしてみましょう。
源泉徴収票の再発行はできる?
以前にもらった源泉徴収票を紛失してしまったら、その派遣会社の経理担当に連絡をしましょう。
源泉徴収票は所得税関係の書類だからと言って役所が発行するものではなく、派遣会社で発行するものです。
事情を素直に話せば再発行に応じてくれる派遣会社が殆どかと思います。
連絡をする時はシンプルに源泉徴収票の再発行をお願いする旨を伝えるだけで良いと思います。
以前の退職時に発行してもらった源泉徴収票を紛失してしまいました。
新しい会社で提出を求められています。
年末調整の計算で使用するので、大変申し訳ありませんが再発行をお願い出来ませんでしょうか?
出来れば日付を区切ってお願いをしてみた方が良いかと思います。
紛失したらすぐに連絡をして再発行をお願いしてみるようにしましょう。
派遣会社が源泉徴収票をくれない?
こちらが紛失した訳でもないのに派遣会社が源泉徴収票を発行してくれないケースというのもあるかもしれません。
派遣社員の場合でも給料は給与所得にあたり、短期・長期に関わらず源泉徴収票が発行されないという事はありません。
もし派遣会社が源泉徴収票を発行してくれていない場合には、まず派遣会社に連絡をするようにします。
もしかしたら単純な行き違いで発行されていないケースもあり得ますので、まずは冷静な相談が必要です。
しかし派遣会社に何度請求をしても源泉徴収票が交付されない場合には、会社管轄の税務署に、所得税法第 226条に基づく「源泉徴収票不交付の届出」をする事も検討できます。
給与明細書が手元にある場合は1年分の給与明細書の写しも持参したほうが良いでしょう。
源泉徴収票を発行してくれないというのは、中には会社が天引きだけして税金を納めずに不当利得を得ている可能性も全く無いとは言えません。
「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出すると、源泉徴収票を発行しない事業主に対して税務署の行政指導が行われ、最終的に発行される事になります。
派遣会社の源泉徴収票まとめ
派遣会社から発行される源泉徴収票について挙げてみました。
この時期になると少しずつ源泉徴収票の用意や、確定申告について考え始める人も出てくるのかもしれませんね。
源泉徴収票を発行するのは雇用主(会社)の義務です。
これは年の途中で労働者が退職した時でも同じく会社に発行義務があります。
発行しないのは所得税法違反に該当しますので、もしどうしても会社が源泉徴収票を発行してくれない場合は、税務署に相談してみるようにしましょう。
今回は会社から源泉徴収行がもらえないケースについて挙げてみました。
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