派遣社員が出張を命じられた?出張を拒否できる?

派遣社員が出張を命じられた?出張を拒否できる?

 

今回は派遣社員が出張するケースについて挙げてみたいと思います。

派遣スタッフに出張を命じるケースというのは多くはありませんが、中には業務上で必要な場合

出張を命じる事もある事です。派遣会社・派遣先としても通常業務とは分けて理解をしておく必要が

ありますし、派遣スタッフとしても出張形態によって注意が必要な場合もあります。

今回はそんな派遣スタッフの出張について触れてみます。

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国内出張か・海外出張か

まず派遣スタッフを出張させるからには派遣先の指揮命令者の管理が可能な範囲である事が求められます。

また派遣スタッフを国内に出張させる場合と海外に出張させる場合とで多少対応が異なります。

国内出張にしても海外出張しても、派遣契約書にその旨を記載しておく必要がありますが、

国内出張の場合には業務に必要な範囲内であれば契約書にその旨の記載がなかったとしても

出張は可能な事があります。

一方で海外出張の場合には必ず派遣契約書にその旨の記載がなければならない事になっています。

海外では日本の法律が適用されない為、より労働者を保護しようという重きが置かれる為でしょう。

海外の場合は2つに分かれる

海外に派遣をするケースでは主に2つに分かれます。

1つは海外出張・もう一つは海外派遣です。

海外出張は就業場所が一時的に国外となる場合であって出張等の形態で業務がなされ、主に指揮命令を

行う者が日本国内にいて、その業務が国内にある事業所の責任により行われる場合等が該当します。

また派遣期間が概ね1か月を超えないものについてもやはり海外派遣には該当しません。

これに対して海外派遣は派遣法23条3項に定める所の「この法律の施行地外の地域に所在する事業所

その他の施設において就業させるための労働者派遣」にあたり事前の届け出が必要になります。

事前に「海外派遣届出書」を事業所管轄の都道府県労働局に提出する必要があり、また海外派遣1件ごとに

提出をする必要があります。また派遣会社としても国内の派遣契約に定める事項の他にも「派遣先が講ずべき

措置」を記載した書面を派遣先に交付しなければならない事になっています。

一言に海外派遣とは言ってもその使われる用途は様々で担当者によって海外出張の事を海外派遣と

指しているケースもあれば逆のケースもあります。単純な海外転勤や海外出向を海外派遣と言っている

ケースも意外に多く、労働者派遣法で言う所の海外派遣とは区分して考える必要があります。

派遣スタッフは出張を断れる?

しかし現実的に見て、派遣社員が出張を命じられるケースというのは少ないものです。

そもそも派遣スタッフが派遣社員という雇用形態を選ぶのは、時間的に融通が利きやすい事や

プライベートとの切り分けが出来る等の利点を理由としたものも多く、国内のみならず海外への出張

などは到底出来ないと考えるスタッフも多いでしょう。まして本業を他に抱えた人や、家庭や育児を

抱えた女性であればなおさら出張を拒否するケースも考えられます。

出張を断れるかどうかという点については基本的な考え方に基づけば出来ないと考えておいた

方が良いでしょう。事前に出張がない旨の合意がなされていた場合や契約書や就業規則にその旨の記載が

あった場合・出張するほどの業務上の必要性が認められない場合などは拒否できるケースもあるかも

しれませんが、基本的には労働者の合意なく出張を命じる事ができるものかと思います。

しかし基本的には雇用者側が出張に応ずる義務があるとは言っても、言い方は悪いですが他にも派遣会社は

沢山ありますし、職種についても豊富にあります。どうしても出張が嫌であれば派遣元に相談の上、

期間満了で就業を終える等の対応を求める事も出来るかと思います。また逆に考えてみれば派遣社員に

他事業所での出張を求めるという事は対人・仕事共にスキルが高いと認められている可能性もあり、

出張が自分の今後のスキルアップに活かせないか、じっくりと検討してみる姿勢も必要になるでしょう。

もし出張を受け入れるのであれば出張時の移動時間の取り扱い・給与の計算・始業終業時刻・海外の場合は

特に労災関係の取決め等、就業条件を詳細に確認しておく事が必要かと思います。

今回は派遣社員の出張について挙げてみました。

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