以前勤めていた職場は1年以内は出戻りできない?

以前勤めていた職場は1年以内は出戻りできない?

 

今回は以前勤めた勤務先について挙げてみようと思います。

派遣社員の皆さんの中には以前アルバイト等で勤めた事がある職場にもう一度エントリーしたいと考える

人もいるのではないでしょうか。以前勤めた勤務先が居心地が良かったから・環境が良好だったものの、

自分の諸事情で退職せざるを得なかった・以前勤めた会社の仕事内容をよく把握しているので

再度その会社に戻りたい等、出戻りしたいその理由は様々かと思います。

スポンサーリンク

派遣会社にNGを出された?

私の知人にも製造業である工場でアルバイトとして勤務している人がいました。その職場は

半年程前に自分の諸事情で退職しましたが、退職後に時間を持て余している事もあり、短期勤務として

再度その職場で勤務したいと考えました。直接その工場に応募するのも少しバツが悪いと考えた友人は

ある派遣会社がその工場への派遣求人を出しているのを見て、エントリーをしたと言います。

ですが派遣会社から返ってきた答えはNO。知人の過去の職歴を見たその派遣会社は

その工場への派遣を断ってきたと言います。

1年以内に辞めた人を派遣で受入れることの禁止

上記の例は派遣会社担当者の気まぐれでも何でもなく、法律で決めたルールに従った事であり

派遣会社もそのルールを遵守する義務があります。平成24年10月に施行された労働者派遣法改正法では、

事業規制として「離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止する」旨の

項目が盛り込まれています(派遣法40条の9:49条の2)。併せてグループ企業内の派遣会社が

一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する割合を8割以下にするといった規制も盛り込まれています。

これにより派遣先は定年退職者を除き、一度会社を退職した後に1年を経過していない労働者を受け入れる

事は出来なくなりました。併せて派遣元事業主としても労働者を当該派遣先へ派遣することが禁止されています

(派遣法35条の5)。

この「派遣先」は、「事業者」単位で捉えられます。例えば、甲会社のA事業所を離職した労働者を同じ甲会社

のB事業所へ派遣先することは、同じ「事業者」となりますので離職後1年を経過しない場合には認められません。

一方でグループ企業への派遣については、同一の「事業者」に該当しませんので、禁止対象とはなりません。

なぜこのような規制を作る必要があったのか

それではなぜこのような規制を作る必要があったのでしょうか。

以前にはある会社が正社員で雇っていた社員を一旦退職させて、その企業の子会社である派遣会社に登録させ、

親会社に派遣労働者として再度戻すことにより、正社員から派遣労働者に切り替え、給与を下げたり、

労働条件を引き下げたりするケースがあり、この点は以前から問題視されてきました。要するに正社員→

派遣社員にする事で企業のコストカットを図った訳ですね。そこで新たに離職した労働者への規制が設けられる

ようになり、上記のような法改正(1年以内の派遣社員としての出戻り禁止)が行われるようになったのです。

スポンサーリンク

60歳以上の定年退職者は例外とされていますが、派遣社員は20代~30代の年齢層が多く、

大抵の派遣社員には適用される事になります。この規制の趣旨としては上記のように不当な労働条件の

切り下げを防止する目的が主である事から、前述した私の知人のアルバイト→派遣社員のようなケース

ではこの規制自体の適用が適当でないと考える人もいるのかもしれませんが、過去に直接雇用→派遣受け入れは

禁止されていますので派遣スタッフとしてもこの規制に従う義務があります。

また時々勘違いをしている人がいるのですが、ある企業で派遣社員として就業していた人が一度その職場を

退職した場合に、1年以内には同じ派遣先に派遣社員として就業できないと考えている人がいます。

ですがこの規制は直接雇用から派遣社員に切り替える事での労働条件の不当な引き下げを防止する趣旨

の規制になりますので、派遣→派遣の出戻りを禁止としているものではありません。ですので法的には

ある派遣先を退職後、1年以内に同じ派遣先に就業する事は問題はないかと思われます。しかし実際には

派遣会社は一度退職した派遣先に再度同じ派遣スタッフを派遣する事は稀なケースでしょうし、あとは以前

退職した時の退職理由によっても会社側の受け入れ可否が変わる可能性もありますね。

それでもその会社に勤めたい場合は?

それでもどうしても以前勤めたその企業に勤めたいと考える人もいるのかもしれません。

その職場の仕事が自分のスキルアップに必要であったりその職場に仲の良い友人がいる場合など、

様々な理由で出戻りしたいと考える人もいるのでしょう。

しかし60歳以上の定年退職者を除き、このようなルールが定められている以上はやはり1年以内に

同じ職場へ派遣される事は禁止となっています。企業側としても以前勤めていた人であれば

従業員名簿から発覚する事や単純に顔や名前を憶えている事もあるでしょう。

一方で他の事業所に派遣された時には、顔や名前を知られていない事や帳簿を事業所単位でしか管理

していない場合・派遣元の情報管理が煩雑である場合は発覚せずに勤務出来てしまう可能性も考えられなくも

ないものですが、やはり法律に抵触する以上は派遣出来ませんし、企業側としても受け入れる派遣社員の確認を

その都度徹底する等の注意が必要になってきます。また派遣社員として1年以内に派遣される事が禁止

されているので、例えそれが紹介予定派遣という形態であったとしても同じ派遣先へ派遣する事が出来なく

なります。とすればやはりどうしても同じ企業に勤めたいのであれば、その企業へ直接雇用されるように

その人自身が努力をするしかありません。直雇→直雇であれば当然禁止対象にはなりませんので考えられなくも

ないですが、しかしそもそも企業側が派遣社員を採用する目的は、コスト削減や事務処理の簡素化・解雇等が容易に

行いやすいと考える企業が多いからこそであって、直接雇用を希望したとしても簡単に受け入れられるとは

考えにくい所です。以前勤めていた職場ですのでその職場に懇意にしている上司や先輩がいれば

その伝手をたどってクチを聞いてもらう等の方法もありますが、現実的にはかなり難しいのが実際かと思います。

アルバイトや契約社員の場合には安易な理由で会社を退職してしまう人も比較的多いものですが、

このような規制がある以上は退職をする前に今一度本当にその職場を退職しても良いかどうか、

自分の中でじっくりと検討する事も大切になってきますね。

今回は以前に勤めた職場への派遣社員としての出戻りについて挙げてみました。

スポンサーリンク