代わりのスタッフがいなければ有給取得できない?

代わりのスタッフがいなければ有給取得できない?

 

今回は派遣社員の有給取得について挙げてみたいと思います。

有給休暇を取得しようとする際には職場環境や仕事の進捗具合によっては有給を取得しにくい・

有給申請しずらい等の感想を持った事がある人もいるかと思います。

また派遣社員となると派遣先によっては社員と派遣スタッフの間に格差が生じているケースもあり、

なおさら有給申請をしにくい部分もあるでしょう。また中には代わりのスタッフを見つけてこなければ

仕事に支障が出る等の理由で、有給取得が認められない等のケースが生じる事もあるようです。

スポンサーリンク

有給取得は労働者の権利

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと定められています(労働基準法39条)。

つまり、権利取得した労働者は、自分の好きな時期に、付与日数内で好きなだけ有給をとることができる

という事です。会社側の都合で派遣スタッフに有給を取得させないといった事は許されることではありません。

時季変更権とは

ただし、会社側にもひとつだけ、労働者の「年次有給休暇」に対して行使できる権利があります。

それが時季変更権です。時季変更権とは事業の正常な運営を妨げる場合において、使用者が従業員の

有給取得の時季を変更できる権利の事です。事業の運営を妨げないためにも、会社として有給の取得の時期を

スタッフに変更してもらう権利があるという事ですね。

時季変更権は単純な理由では認められない

ただしいくら会社側に時季変更権があるとは言ってもどのような事情でも時季変更権が認められる

訳ではありません。過去の判例を見ても「事業の規模内容・当該労働者の担当する作業の内容・

性質・作業の繁閑・代行者の配置の難易・労働慣行など諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである」

としています。少し小難しいワードが並んでしまいましたが、例えば派遣先が忙しいからとか、人員が不足して

いるから・決算日だから・有給を取ると派遣会社が派遣先へ不都合があるから等、その程度の安易な理由では

時季変更権の行使は認められない事になります。

そもそも申請先は派遣会社

またそもそも有給を取得するとしても申請するのは派遣先ではなく雇用主である派遣会社に対して

申請をする事になります。派遣先とは雇用関係がない訳ですから、法律上では派遣先に相談する事すら

本来は必要ありません。ひいては派遣先の人員が足りないとか派遣先が忙しいといった事情も、スタッフの

有給取得には直接的な関係はない事になります。

しかしとは言え、実際に業務が行われているのは派遣先ですし、派遣先職場の仕事の進捗状況等も

ある程度考慮するのが社会人の最低限のマナーとも言えます。突発的に取得するよりは派遣先や派遣会社への

配慮として、事前に余裕を持って有給申請をしておく事が常識的でしょう。

スポンサーリンク

代わりのスタッフを手配しないといけない?

あるケースでは有給を取得するには代わりの代替スタッフを確保しないと、取得させないといった事も

あったようです。

しかし法律上では代わりのスタッフを手配しないと有給を取る事が出来ないというのは通らない話です。

労働者は付与された有給を取得する権利があり、時季変更権を行使できる場合等を除いて、その取得

を妨げる事は出来ません。忙しいからとか人手が足りないからといった事情があるのであれば、

派遣先は従業員の有給取得等を見込んであらかじめ人材を余分に確保しておく必要がありますし、

派遣会社としても派遣先の人員が不足するのであれば他のスタッフを一時的に充足する等の対応を

取る事は可能かと思います。また派遣会社が人員不足を補えなかったとしても、それを理由にスタッフ

の有給取得を妨げたり、時季変更権を行使しようとする事は出来ません。またもちろんそのような事を

理由に他の人員に交代を要請したり、強引に契約解除する等の不利益な扱いも、労基法や派遣法の観点から

許されるものではありません。

つまり人手が足りないとか繁忙期だからと言った事情は派遣先と派遣会社双方で話し合う事であって、

殆どの場合スタッフの有給取得とは関係のない話です。

周囲への配慮

あくまで法律上の認識としては以上のような事が挙げられますが、やはりある程度派遣先への

配慮は必要かと思います。いきなり明日から休みますと言われては会社側が困る気持ちも分かりますし

特に独立した業務ではなく共同作業をこなしている現場であれば、1人が突然抜ければその穴を埋めるのには

労力がかかる事も考えられます。前述したようにある程度前もって申請をしておく事が社会人としてのマナー

とも言えるのではないでしょうか。

また余談ですが実際には普段からの周囲との付き合い方や、日頃の仕事ぶりによって有給取得のしやすさが

変わってくるケースもありますね。そのスタッフが普段から熱心に仕事をしていたりコミュニケーション

を良好に築けていれば周囲も何も言わない事も多いですし、逆に普段からサボり癖が付いている人や付き合いの

薄い人が有給申請すると中には陰口を叩く人もいるのかもしれません。

ですがやはり基本的に有給は付与されていればいつでも取得する事ができ、どのような使い方をするかも

本人の自由です。派遣社員でももちろん同様で有給取得をする権利は当然にあります。

もし派遣先や派遣会社が認めない風潮があっても、しっかりと自分の権利を主張して堂々と有給休暇を

取得したいですね。

関連記事:派遣社員に有給休暇はある?日数はどれくらい?取得条件も解説

今回は有給休暇と代替スタッフの必要の有無について挙げてみました。

スポンサーリンク