紹介予定派遣の紹介料ってどのくらい?正社員になれる確率は?

今回は紹介予定派遣の紹介料についてです。

紹介予定派遣でどこかの企業の正社員になったという人もいるかもしれませんが、自分が企業に紹介され正式に社員として雇用された場合、企業から派遣会社へどのくらいの紹介料が支払われているんだろう?と疑問に感じる人もいるのかもしれません。

確かに派遣会社内部の人間でないと実際にどのくらいのお金が動いているのかわからないですよね。

そんな紹介予定派遣の紹介料について挙げてみます。

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紹介予定派遣って何?

紹介予定派遣という言葉を始めて聞く人もいるのかもしれません。

紹介予定派遣とは、派遣会社が企業へ人材を紹介し、一定期間(通常は3か月~最長6か月)の派遣期間を経た後、企業と派遣社員の双方が合意すればその企業の社員として直接雇用されるといった制度です。

派遣社員としても派遣期間中にその勤務先の現場環境や仕事内容を経験してみて自分が納得してから正社員として働けるというメリットがありますし、企業側としても自社の社員として勤務する適正があるかどうか等の確認ができる利点があります。

企業・スタッフ双方にどちらもお試し期間があるというのは、お互いを見極める上でも良いですね。

 

紹介予定派遣の紹介料はどれくらい?

紹介予定派遣の紹介料についてはマチマチですがあらかじめ人材紹介時に紹介料の取決めがなされている事が一般的です。

紹介料の相場としてはその企業に勤務した時の年収のおよそ20%~35%程度が手数料として支払われている事が多いかと思います。

例えばその人材の想定年収が400万円だった場合、企業から派遣会社へ支払われる紹介料としては80~130万円程度と考えられるでしょう。

 

この金額が高いと思えるか安いと思えるかは人それぞれかと思いますが、派遣会社からしてみれば人材確保の為に広告も打っていますし派遣期間中の本人の就業フォローもしています。

また紹介予定派遣ともなれば将来的に社員として紹介する人材を確保する訳ですから、ある程度スキルの高い人材を確保するとなると通常よりコストがかかる事も考えられます。

 

一方で企業側としては紹介されるだけで2割~3割の紹介料は高いと考える風潮もあるかもしれません。

また企業としては紹介料だけではなく派遣期間中(3~6か月程度)は給与も支給している訳ですし人材教育のための教育人件費等も捻出しています。

紹介予定派遣とは言っても多額のお金をかけて採用をしようとしている訳です。

ですがとは言っても、特に中小零細企業等では自社内で広告を出しても優良な人材が集まるとは限りませんし、派遣会社の紹介予定派遣制度を活用した方が採用効率が良いケースも多々あります。

 

派遣先企業の中には紹介料の値下げを要求する企業もあったり、紹介予定派遣制度のルールを無視して派遣期間中の契約を終了させ、その後企業が派遣会社に内緒で派遣社員とこっそりとコンタクトを取り、自社で雇用するような動きも見られた事があったようです。

採用される社員側としてはあまり気持ちの良い話ではないかもしれませんが、多額の紹介料が動くだけに様々な企業間の動きや思惑があるようですね。

紹介料の件はさておき、紹介予定派遣制度自体はメリットも多いものです。

例えばなかなか中途入社を受け付けていない大手企業が紹介予定派遣として社員を募集していたり、専門性の高い仕事に就けたりするチャンスもあります。

気になる方は定期的に紹介予定派遣の求人をチェックしてみるのも良いかもしれませんね。

 

紹介予定派遣でも直接雇用されるとは限らない

ただ紹介予定派遣とは言っても必ずしも直接雇用に結びつくとは限らない点には注意が必要です。

派遣先企業と派遣スタッフの双方の合意があって初めて直接雇用に至る訳ですから、どちらかが辞退すれば当然に話は無くなります。

派遣先企業がその派遣スタッフの職業紹介や採用を希望しない場合には派遣会社の求めに応じて、その理由を書面や電子メール等で通知する必要があるとされています。

また派遣労働者も同じくその理由が知りたい時には開示を求めることが出来ます。

 

紹介予定派遣で正社員になれる確率は?

では実際に紹介予定派遣で正社員になれる確率はどの程度なのでしょうか。

まず紹介予定派遣で直接雇用に至った数から見ていきます。

以下は厚生労働省が発表した「労働者派遣事業の事業報告の集計結果」を引用したものです。

 

紹介予定派遣で直接雇用された割合

紹介予定派遣として派遣された人数58065人
派遣後、直接雇用の選考を受けた人数45029人
選考後、直接雇用として採用された人数32870人

※厚生労働省 「労働者派遣事業の事業報告の集計結果」より引用

32870人÷58065人×100%= 約57%の人が直接雇用として採用されている事が分かります。

この57%の直接雇用者の中には、正社員だけでなく契約社員・アルバイト等も含まれると考えられます。

 

それでは直接雇用された中で「正社員」として採用された労働者はどれくらいの割合になるのでしょうか。

別の参考データとして、以下は厚生労働省の「紹介予定派遣を経て直接雇用となった労働者の雇用形態」を引用したグラフです。

紹介予定派遣での直接雇用後の雇用形態

※厚生労働省 「労働者派遣の現状について」よりデータ引用

紹介予定派遣で直接雇用に至った中でも、労働者がどのような雇用形態に就いたかを示しています。

やはり全体の中でも、紹介予定派遣で正社員になったのは31.4%に留まっていることが分かり、また契約社員としての雇用も多い事が分かります。

「不明」に正社員が含まれている可能性を考えると、正社員割合は実際にはもう少し増える可能性もありますが、とは言えやはり正社員への雇用はなかなか険しいことが分かります。

 

特に紹介予定派遣は2014年度以降は数は減少傾向にあり、やはり紹介予定派遣でも直接雇用への道のりは厳しくなっています。

紹介予定派遣で正社員になるには、月並みですが根気強く数社受け続けることがポイントです。

一般派遣と比較するとその準備や面接・採用までの期間と疲弊する事も多いですが、複数社受ければそれだけ採用確率も上がっていきます。

あきらめずに自分が希望する会社にトライし続けるようにしましょう。

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大手派遣会社の紹介予定派遣の料金形態

それでは実際の派遣会社の紹介予定派遣の料金形態はどのようになっているのでしょうか。

紹介予定派遣の紹介手数料がどのように決定されているのか気になる所でもあります。

 

ここでは業界最大手であるテンプスタッフの例を見てみたいと思います。

テンプスタッフHP・よくあるご質問の中で、「Q.人材紹介や紹介予定派遣の料金形態はどのようになっていますか?」という質問について以下のような回答があります。

<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中と、採用決定時にご負担いただく費用は以下のとおりです。

派遣開始前: 費用発生なし
派遣期間中: 派遣料金(時間単価×実働時間にて算出)
採用決定時: 紹介手数料(理論年収×手数料率*にて算出)
*派遣期間に応じて変動

※テンプスタッフHP よくあるご質問より引用

テンプスタッフの場合には理論年収に派遣期間に応じた手数料率を乗じた金額が派遣料金となっているようですね。

 

紹介予定派遣では面接が許可されている

通常の一般派遣では事前面接を始めとしたスタッフの特定・選別行為が許されておりません。

なぜかと言えば本来は派遣とは派遣労働者が労働力そのものを提供するものであって、それ以外のものを提供するものではないからです。

そのため事前にスタッフと面接してどのスタッフを派遣して欲しい等と選別する行為自体が許可されていません。

 

しかし紹介予定派遣では派遣労働者の特定が可能となっています。

派遣先企業からしてみれば事前に履歴書や採用試験の実施などで労働者を特定できるのはメリットの1つと言えるでしょう。

もちろん特定行為が許可されているだけであって、法令で許される範囲を超えて性別や年齢を理由に差別的な行為が許されるという事ではありません。

 

また紹介予定派遣=正社員への直接雇用というイメージを持つ人もいるかもしれません。

確かに紹介予定派遣は直接雇用を前提とものではありますが、その雇用形態は正社員雇用に限定されず、契約社員やアルバイト・パート等の有期社員としての予定でも可能な訳です。

就業開始前にどのような雇用形態での直雇を前提としているのか、スタッフさんはきちんと確認をしておく必要がありますね。

 

派遣期間終了後であれば紹介料は払わなくて良い?

一般派遣であれば、通常は3か月程度の派遣期間を毎回更新していくのが一般的です。

もし派遣期間中に派遣先企業がそのスタッフを直接雇用したいのであれば、一般派遣から紹介予定に切り替える等して直接雇用へ話を進めていくケースも多いかと思います。

中には強引に直接雇用をしてしまおうとする派遣先もあるかもしれませんが、派遣会社は派遣期間中であれば契約書に派遣先の直接雇用禁止の条項を盛り込む事ができるようになっており、もし派遣契約を解除して派遣先がスタッフを直接雇用するような事があれば、派遣先の契約不履行により派遣会社側から賠償請求を起こされる可能性も無いとは言えないでしょう。

 

ですが派遣期間終了後であれば、本人と派遣先企業は自由に雇用契約を締結する事ができます。

労働者派遣法第33条では、派遣期間終了後には、派遣スタッフが派遣先にて直接雇用される事を派遣会社が禁止する旨の契約をしてはいけないという事が定められています。

労働者派遣法第33条

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

 

この件に関してはこちらの記事も参考になります。

※参考記事 派遣先からの直接雇用の誘いを派遣会社は阻止できる?

以上の事からも分かる通り、派遣会社に紹介料を支払う必要があるのは、紹介予定派遣を含め、派遣会社側による職業紹介によって派遣社員を直接雇用した場合です。

また「派遣期間終了後」であれば紹介料を支払わなくとも直接雇用は可能であり、また派遣会社側は直接雇用を禁止する事は出来ないものとされています。

紹介料の点も踏まえて考えると、派遣期間終了後になってから直接雇用を検討するというのも一考かと思います。

 

紹介料が「無料」の紹介予定派遣?

いくら優秀な人材を確保したいとは言え、企業にとっては紹介予定派遣の紹介料を高いと感じる節もあるのかもしれません。

特に中小零細企業にとっては20~35%程の紹介料は大きな負担になる事も多いことでしょう。

また最近では若年者雇用の確保に苦しむ企業も多く、もし紹介料が無料の紹介予定派遣があれば嬉しいのかもしれませんね。

 

実は以前に厚生労働省が「若者キャリア応援制度」という制度を実施していました。

ご存知の方も多いかと思いますが、これは厚生労働省と派遣会社が連携し、就職していない若者を正社員登用するための制度で、厚労省認定の派遣会社がこの制度を通じて派遣社員を紹介予定派遣で受け入れて正社員にした場合に、紹介手数料が無料になるという制度です。

雇用する人材には一定の制限がありましたし、雇用した時の紹介料分は恐らく国から派遣会社へ支給されていたと思われますが、どちらにしても企業側としては嬉しい制度である事に違いはないと思います。

確認した所では若者キャリア応援制度は既に終了しているようですが、今後も同様の制度が出てくる可能性もゼロとは言えません。

企業側としてもこのような制度を有効に活用して、自社に優良な人材を確保していきたいですね。

 

紹介予定派遣の紹介料まとめ

紹介予定派遣の紹介料について挙げてみました。

紹介予定派遣は特殊な形態でもあり、派遣会社によって紹介予定派遣の求人数は大きく異なります。

効率よくお仕事探しをするためには紹介予定派遣の求人を豊富に抱える派遣会社に登録をする事が大切です。

こちらの記事でも紹介予定派遣でお勧めの派遣会社についてまとめていますのでご参考にしてみてください。

※関連記事:紹介予定派遣に強いおすすめの派遣会社は?年齢やデメリットも解説

 

これからも紹介予定派遣制度は正社員への就業を考えている人にとって魅力のある制度となりそうですね。

今回は紹介予定派遣の紹介料ってどれくらい?について挙げてみました。

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