派遣社員に有給休暇はある?日数はどれくらい?取得条件も解説

今回は派遣社員の有給休暇について取り上げてみたいと思います。

今まで正社員や契約社員として働いた経験がある人は、有給休暇を取得したことがある人も多いかと思います。

ですがこれから初めて派遣社員として勤務する方にとっては「派遣にも有給休暇があるのか」「有給の取得条件や日数は?」など疑問を持っている方もいるのかもしれません。

結論から言えば、条件を満たせば当然に派遣社員にも有給が付与されます。

今回はそんな派遣の有給休暇というテーマについて触れていきます。

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派遣の有給の日数・取得条件は?

ここでは派遣社員の有給休暇の取得条件や日数、いつから取得できるかについて解説していきます。

 

取得条件は?

派遣社員が有給を取得するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 雇い入れの日から6か月継続して雇われている
  • 全労働日の8割以上を出勤している

つまり普段から真面目に出勤をしていて半年(6か月)が経過すれば、有給が付与される事になりますね。

 

日数は?

それでは実際に付与される有給の日数はどれくらいになるのでしょうか。

有給の日数は以下の通りとなります。

※引用 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」より

つまり派遣でフルタイム勤務をしている場合、入社から半年後には10日間の有給を取得することが出来ます。

その後は1年毎に1日ずつ付与される有給の日数が増えていきます。

 

また勤務日数が週1~4日の方は以下となります。

上記のようにフルタイムの労働者とパートタイム労働者では、付与される有給の日数が異なることになります。

 

いつから?

有給が付与される日付については、上述したように6か月継続して勤務し、8割以上出勤していれば取得できます。

 

また2019年4月から労働基準法が改正され、有給休暇を付与した日から1年以内に5日、使用者が時季を指定して取得させることが義務化されました。

つまり会社側はこの1年以内に5日間の有給を労働者に取得させる必要があります。

有給は元々はリフレッシュ休暇の意味合いがありますが、職場への配慮などから有給を取得できないなど有給取得率の低さが問題となっており、状況の改善のためこのような法改正が行われました。

 

派遣に有給はある?ない?

派遣社員に有給はないのでしょうか?

上述してきたように、条件を満たせばもちろん派遣社員も有給を取得できます。

有給に関しては労働基準法でもきちんと定められています。

労働基準法第39条(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

もしこの労働基準法に違反した場合、使用者は「6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金」が科されることがありますので注意が必要です。

 

当サイトでは派遣社員20名の方々(半年以上勤務者)アンケートを実施。

「派遣会社からきちんと有給が付与されたかどうか」について聞いてみました。

※2021年3月アンケート 「クラウドワークス調べ」 派遣スタッフコミュニティサイト

アンケートの結果、今回は全員の方が「きちんと有給が付与された」と回答されました。

さすがにルールに反して有給を支給しない会社は少ないようです。

条件を満たせばきちんと有給が取得できますので安心して就業できますね。

 

また派遣の場合において少し特殊なのが、「どの会社が有給を付与するのか?」という事です。

派遣の場合には雇用主が派遣会社となりますので、有給休暇を付与するのも派遣会社となります。

そのためもし有給について不明な点があった場合には、派遣会社の担当者に相談をするようにしましょう。

 

派遣の有給の申請方法は?

派遣社員が実際に有給休暇を取得する場合、その申請方法はどのようにすれば良いでしょうか。

基本的な流れは、以下のようになります。

  1. スタッフが派遣会社(担当者)へ有給を取得したい旨を伝える
  2. 派遣会社(担当者)が派遣先企業に有給取得の希望があった旨を伝える
  3. 派遣先企業が日程調整をし、スタッフが有給を取得する

まずはあなたが雇用主である派遣会社に有給を取得したい旨を伝え、それを担当者が派遣先企業に伝えてくれるといった流れが一般的になります。

 

また具体的な申請方法ですが、これは派遣会社によって異なります。

タイムシート等を利用して有給申請をするケースもあれば、WEBや申請書を使用する場合もあります。

有給の申請方法についても、派遣社員の経験者にアンケートを実施しました。

※2021年3月アンケート 「クラウドワークス調べ」 

アンケートの結果、有給の申請方法に意外にバラつきが多いことが分かりました。

「会社のHPから」というのは恐らく派遣会社のMypageなどから申請をしていると思われますし、「指定の書類」は有給申請のための書類が別途用意されていたり、タイムシート等に有給を記載する会社もあると思います。

「メールで伝える」というのは個人的にはあまり経験がありませんが、そのような派遣会社もあるのでしょう。

「口頭で伝える」という会社もあるようですが、後に「言った言わない」等のトラブルが生じないように、自分なりにも管理をしておく必要がありそうです。

 

このように派遣会社によって有給の申請方法は様々です。

問題が生じないように会社のルールを守ってきちんと申請をしておきたいですね。

 

有給の取得理由は伝えなければダメ?

有給の取得理由はどのように伝えれば良いでしょうか。

派遣先が忙しい時など、取得理由を伝えにくい場合もあるかと思います。

 

ですが本来を言えば、有給を取得するのに理由を伝える必要はありません。

有給は労働者に与えられた権利であり、取得するのに特別な理由は必要ないのです。

もし理由を伝える場合であっても「私用のため」等の理由を伝えれば、それで問題はありません。

 

「有給の取得理由」についても派遣社員の20名の方々にアンケートを実施し、どのように有給の取得理由を伝えたか聞いてみました。

※2021年3月アンケート 「クラウドワークス調べ」 

70%の方が「私用のため」と回答しています。

また「特別に理由を伝えていない」という意見もあります。直雇用の場合と異なり、派遣社員の場合には派遣先の上司から有給の取得理由についてそれほど細かく聞かれるケースは少ないのかもしれませんね。

その他にも「旅行のため」「家族の事情」「役所の手続きがあるため」など、有給の申請理由は人によって様々なようです。

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派遣の有給は買取りしてもらえる?

派遣の有給休暇を買取りしてもらう事はできるのでしょうか。

例えば有給を消化しきれなかった場合など、買取を希望する人もいるのかもしれません。

 

あくまで原則としては、有給の買取りというのは認められていません。

上述したように有給というのはリフレッシュ休暇であり、買取りを許してしまうと休暇をあえて取らない人が出てくるなど、本来の趣旨に反してしまう可能性もあります。

逆に会社側が労働者に有給休暇を取らせず、強制的に有給買取りをした場合、労基法違反として罰則が適用されるケースも出てくるでしょう。

 

ですが以下のケースでは有給の買取りが認められる可能性があります。

  1. 法定以上の日数が与えられた有給休暇
  2. 時効消滅した有給休暇
  3. 退職までに消化しきれなかった有給休暇

 

①法定以上の日数が与えられた有給休暇

上述したように、6カ月勤務し8割以上の出勤があれば10日の有給が付与されます。

ですがこの10日はあくまで下限であり、この法定を超える有給を会社側が独自に付与しても問題はありません。

この独自の有給分については、買取りが認められる可能性があります。

 

②時効により消滅した有給休暇

有給休暇というのは、2年が経過すれば時効により消滅します。

そのため本来は消滅した有給は行使することは出来ません。

ですが会社側が恩恵的に認めてくれれば、その有給を買取ってもらえる可能性があります。

 

③退職までに消化しきれなかった有給休暇

退職までに消化しきれなかった有給は買い取ってもらえる可能性があります。

派遣会社の就業規則に有給の買取義務が規定されていたり、労働者との合意が必要となります。

 

基本的には有給の買取りは認められていませんが、例外として上記のようなケースがあります。

実際面を言えば、派遣社員が有給を買い取ってもらえるのはレアケースと言えるでしょう。

 

「有給の買取り」についても、派遣社員の方々にアンケートを実施しました。

※2021年3月アンケート 「クラウドワークス調べ」 

殆どの方が「ない」もしくは「分からない」と回答されました。

多くの派遣会社では有給の買取りは実施していないようです。

またそもそも有給の買取りを希望する人自体が少ないので、このような回答結果になったのかもしれませんね。

派遣会社によって対応は異なりますので、もし有給買取りについて確認をしたい場合には派遣会社に問い合わせをしてみましょう。

 

派遣の有給が消滅するケースとは?

以下のような場合、派遣社員の有給が消滅してしまう可能性もあります。

  • 消滅時効にかかった場合
  • 次の派遣先が決まるまでに一定の空白期間ができた場合

 

消滅時効にかかった場合

上述したように、有給休暇は2年で時効により消滅します。

年次有給休暇が発生した日から2年が経過すれば消滅するという事です。

この「2年」は今後は変更になる可能性もありますが、時効があるという事は覚えておきましょう。

 

次の派遣先が決まるまでに空白期間ができた場合

契約終了後、次の仕事が決まらずに空白期間(一か月など)ができた場合、有給が消滅する可能性があります。

有給の取得条件は「継続勤務」が条件となっている為です。この空白期間の長さは派遣会社によって異なります。

派遣の有給を消滅させたくないのであれば、同じ派遣会社に仕事を紹介してもらい、できるだけ早めに次のお仕事をスタートさせることが大切ですね。

 

以下は「退職時に残っている有給をすべて消化できたか?」のアンケート結果です。

※2021年3月アンケート 「クラウドワークス調べ」 

「すべて消化できた」方が65%・「消化できなかった事がある」方が30%という結果になりました。

その他は恐らく買取りや契約期間を延長してもらった等のケースが該当すると思われます。

個人的には有給を「消化できなかった事がある人」が3割もいたことは意外に感じましたが、職場が忙しかったなど色々な事情があったのかもしれません。

退職時にはバタバタとしがちですが、計画性を持ってしっかりと有給を消化しておきたいですね。

 

派遣先が変わると有給はどうなる?

派遣先が変わると有給はどうなってしまうのでしょうか。

派遣社員の場合には契約期間が決まっていますので、派遣先が変わることは珍しいケースではないと思います。

 

結論を言えば、派遣会社が変わらずに派遣先だけが変わるのであれば、基本的には有給は消滅しません。

有給を付与するのは雇用主である派遣会社であり、派遣先企業が変わっても雇用主は変わっていない為、この場合には有給は消滅しない事になります。

 

ただし前述したように次の派遣先が決まらずに一定の空白期間(一か月など)が空いてしまうと、有給が消滅してしまう可能性もありますので注意をしましょう。

契約終了前になったら、できるだけ早めに次の就業先を決めておく事も大切ですね。

 

有給休暇取得のマナーは?

派遣社員でも取得できる有給休暇。

ここでは有給休暇取得の最低限のビジネスマナーをお伝えしていきます。

 

早めに申請をする

有給休暇はいつまでに申請をしなければいけないといったルールはありません。

ですが職場の状況を考え、出来るだけ早めに申請・相談をするのが有給取得のマナーと言えます。

一般的には、2週間ほど前には伝えておきたい所です。

 

周囲への周知

本来であれば、有給取得することを周囲に伝えなければいけない義務はありません。

ですが休暇を取るとなると、あなたが担当していた仕事がストップしてしまったり、業務で周囲が戸惑ってしまう事もあるかもしれません。

他の人が把握できるように引継ぎ事項があれば知らせておく等、前もって周知しておきましょう。

 

繁忙期はできるだけ避ける

時季変更権の行使など特別なケースを除き、労働者はいつでも有給取得を請求することが出来ます。

ですがとは言え、繁忙期など忙しい時期に有給を取得されると、職場側としては困ってしまう事もあるかと思います。

特に人手が足りない企業であったり、有給取得者が重なってしまう場合など、「できれば別の日に..」というのが会社側の本音かもしれません。

いつでも有給を取得することは出来ますが、周囲の状況を見ながら取得するのもマナーの一つと言えるでしょう。

 

有給を申請する際には、マナーとしてなるべく早く伝えることが大切です。

以下は「派遣社員の方々が有給を何日前に申請をしたのか」についてのアンケート結果です。

※2021年3月アンケート 「クラウドワークス調べ」 派遣スタッフコミュニティサイト

最も多かったのは「1~15日前」という事で、割とギリギリになって伝えている方もいるのかもしれませんね。

「16~30日前」も35%おり、理想としては2週間前には伝えておきたい所です。

いずれにしても有給申請はできるだけ早めに伝えておくようにしましょう。

 

派遣社員こそ有給を取るべき

日本の有給取得率は50%程度と言われており、海外と比較しても低水準です。

派遣社員の正確な有給取得率は不明ですが、実際には十分に休暇を取得できていない方も多いかと思います。

前述のように2019年4月より労基法が改正され、年5日については取得が義務となりましたが、それでも派遣社員の有給取得率が今後どれだけ変わるかは未知数です。

派遣会社には3~4%の有給取得費用が予算として組まれている筈ですが、残念ながら有給が未消化のままであったり時効消滅してしまうケースも多いと思いますし、未消化分が増えたからと言ってそれが私たちの時給に反映される訳でもありません。

 

派遣社員こそ有給休暇を取得しましょう。

例えばもしあなたの月給が20万円で勤務日数が月20日間だとしたら、あなたの有給は1万円の価値があり、有給を消化しないという事は見方によってはお金を無駄にしているようなものです。

またせっかく10日間有給が付与されても、それを消化しない場合には本来よりも10日間多く勤務する事になり、稼ぐ効率を悪くする事にも繋がります。

しかもこの有給という権利は、前述したように時間が経てば消滅していくものであり、今使わない理由はありません。

 

派遣社員の場合、時給が上がる機会は少ないですし、基本的には賞与や退職金も支給されません。

派遣社員の方々は少しでも収入を増やそうと、日頃から残業を頑張ったり家計の節約に励む人も多くいますが、それ以前に目の前にある有給の使い方にもう少し目を向けるべきかと思います。

有給休暇を取得する権利があるのであれば、積極的に取得してしっかりとリフレッシュしておきたいですね。

 

まとめ

派遣社員の有給休暇についてまとめてみました。

正社員に限らず派遣社員やパートさんも、もちろん有給休暇を取得することが出来ます。

中には「有給が取りずらい」という声もありますが、有給は労働者の権利ですので、しっかりと取得するようにしましょう。

また出来るだけ周囲に迷惑をかけないよう、早めに申請をしておくマナーも必要です。

有給休暇を取得してゆっくりと息抜きをし、仕事に励んでいきたいですね。

今回は派遣社員の有給休暇について取り上げてみました。

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