派遣会社の許可証や許可番号の見方は?

派遣会社の許可証や許可番号の見方は?

今回は派遣会社の許可証や許可番号の見方について挙げてみたいと思います。

派遣登録をする際に、お仕事内容や派遣会社の担当者の対応の仕方に注目する人は

いても、その派遣会社の許可証まで細かくチェックする人は少ないかと思います。

派遣事業は許可制であり開業時には厚生労働大臣からの許可を受ける必要があり、

その許可証が存在します。普段スタッフさんはあまり関係する事は少ないかもしれま

せんが、許可証について触れてみます。

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派遣会社の許可証・許可番号とは?

派遣会社の許可証や許可番号を目にしたことがある人はどれくらいいるでしょうか。

派遣会社の出入り口に掲げられていたり担当者の名刺に刷ってある・ホームページで見た

事があったり受け取ったパンフに記載があったりと、一度は見たことがあるという人も

意外にいるのかもしれません。

許可証には事業所の名称や住所・有効期間等の記載があったかと思いますが、その他にも

「許可番号」や「届出受理番号」が記載されています。許可番号は一般労働者派遣事業の番号

届出受理番号は特定労働者派遣事業者の番号になっています。見分け方としては一般労働者

派遣事業の場合には「般」で始まる番号が記載されており、特定労働者派遣事業の場合には

「特」で始まる番号が記載されています。例えば一般労働者派遣事業番号の場合には

「般13-010000」みたいな感じです。ちなみに例でいえば「13」は都道府県番号を

指しており「01」は管轄の職業安定所の番号を指しています。最後の4桁の「0000」は

その会社の受理番号になります。また併せて紹介予定派遣の場合には有料職業紹介事業となる

ので別途その許可番号があります。

またそもそも一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違いが分からないという方も

多いかと思います。ざっくりと言えば下記のような違いになります。

一般労働者派遣事業:一般労働者派遣事業とは特定労働者派遣事業以外の労働者派遣

事業をいい、登録型や臨時・日雇いの労働者を派遣する事業がこれに該当します。

私たちが通常の派遣のお話をする場合には大体はこの一般派遣を指していると思います。

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければならない事に

なっています。

特定労働者派遣事業常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業を

指します。この特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

以前には上記のような一般と特定の違いがありました。ですが2015年の派遣法改正により

一般派遣と特定派遣の区別がなくなりました。そのため許可番号においても上記で挙げた

区別は無くなり、1本化される事になりました。

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派遣法改正により変更

派遣法が改正された事により、今後は特定派遣が廃止となることが決まりました。

そのため上記に挙げたような許可番号も1本化される事になります。また許可番号はおろか

今まで届出制で良かった特定派遣事業者も一般派遣に移行するとなると許可の取得が難しい

事業者が出てきたり、一般派遣の財産要件等をクリアできずに廃業に追い込まれてしまう事業者

等も出てくる可能性があります。また特定派遣にはIT関連の技術者等も多かったものですが、

もしその派遣会社が一般派遣許可を取得できなければ既存の取引先との契約や雇用がどうなって

しまうのかといった問題もあります。今後どのような状況になっていくのかは分かりませんが、

派遣業界が大きく動いていく事は間違いないように思えます。

 

話は大きく反れましたが、特定派遣は廃止となり許可番号も一般派遣事業の番号1つにまとまる

事になります。今後は一般派遣事業者の許可を受けている派遣事業者の番号は先ほどの

「般」から→「派」に変更になります。変更済の派遣会社としてはポスターとか名刺とかの記載を

一斉に刷り変えたのでしょうから大変だったかと思います。いずれにしても許可番号は正規の

派遣事業者と認められた事業者に発行されるものですので、派遣登録の際などには出来れば

チェックしておきたいものです。また厚生労働省のサイト等でも番号から事業者検索できる

サイトがあったかと思いますので、気になる人は確認してみるのも良いかと思います。

無許可の会社から派遣されたらどうなる?

さてもし無許可の派遣会社から派遣された場合、派遣スタッフはどうなるのでしょうか。

派遣スタッフさんからすれば自分の属する派遣会社がきちんと許可を取っているかどうか

等は確認していない人も多いでしょうから、100%あり得ない話とは言えません。

このような違法派遣があった場合には「みなし労働契約申込み制度」が適用される可能性が

あります。ご存じの方も多いかと思いますが、みなし労働契約申し込み制度とは、

派遣先が違法派遣を受けた時点で、派遣先が派遣スタッフに対して、直接労働契約を申し込んだ

とみなされる制度になっています。つまりその派遣スタッフが希望すればその派遣先は直接雇用

しなければなりません。派遣先としてもまさかその派遣会社が無許可だったとは、、というような

ケースも想定されますので、許可の有無はスタッフだけでなく派遣先としてもよく確認して

おく必要がある項目とも言えるでしょう。またこのみなし労働契約申し込み制度は

派遣スタッフを禁止業務に就かせたり、期間制限ルールに違反して派遣スタッフを受け入れた

場合などにも適用される可能性がありますので注意が必要です。

良い派遣会社を見分けると簡単に言っても実際にはなかなか難しいかと思いますが、

少なくとも許可番号などは見極めのうちの1つの目安要素にはなるかと思います。

きちんと許可を受けた派遣会社で自分に合ったお仕事を紹介してもらい、お仕事に励んで

いきたいものですね。

また今後派遣社員として就業する場合、確実に安定した派遣会社を選ぶのであれば、やはり大手派遣会社がお勧めです。

大手派遣会社であれば無許可で営業しているという事はないでしょうし、優良派遣事業者として認定されている会社も多くあります。

また時給が高い求人が多く、福利厚生が充実している会社が多いので安心して就業ができます。

こちらの記事でもお勧めの派遣会社について挙げていますのでご参考にしてみてください。

※参考 オススメの派遣会社はこちら

許可番号の有無だけで会社を判断できる訳ではありませんが、派遣会社の最低限の基準として覚えておいて良いかもしれませんね。

今回は派遣会社の許可証・許可番号について挙げてみました。

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