派遣で採用通知後に取り消しを言われた?

派遣で採用通知後に取り消しを言われた?

 

今回は派遣の採用通知後の取り消しについて挙げてみたいと思います。

派遣社員として何度かお仕事にエントリーした事がある人も多いかと思います。応募したお仕事で

採用の通知をもらった時にはお仕事が決まって嬉しいものですね。しかし稀に派遣先の事情や派遣会社

の都合でこの内定が取り消しになる場合があります。一端内定通知を出しながら突然の取り消し。。

こんな事は許されることなのでしょうか。

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なぜこのような事が起こる?

一度採用通知を出したのに取り消し。。なぜこのような事が起こるのでしょうか。

例えば受け入れの人数枠が変更になった・派遣先の就業開始時期がズレた・派遣会社間の力関係で

人数調整があった・派遣先と派遣会社側の双方の確認が曖昧だったなど様々なことが考えられます。

多くは派遣先・派遣会社どちらかの都合で取り消しとなったり、派遣先と派遣会社の意思疎通が不十分だった

ために取り消しが起こるケースも多いでしょう。

また派遣先の独断的な事情で取り消しになったとしても、派遣会社からしてみれば派遣先はお客様であり、

あまり積極的な働きかけは出来ないケースも多く、結局は一番立場の弱い派遣スタッフにそのしわ寄せが

来てしまうという結果になる場合があります。やはり派遣という三者のトライアングルで事が動く特殊な

就業形態である以上、このような事はどの派遣先・派遣会社でも起こる可能性があると言えます。

採用取り消しは解雇にあたる?

さて派遣会社から採用の通知をもらった後に、取り消しを言い渡された場合、派遣会社側に責任は生じない

のでしょうか。まず派遣会社から就業場所や賃金・仕事内容・労働時間といった労働条件の提示があり、

派遣スタッフがこれに同意していた時には、既に派遣会社とスタッフとの間で雇用契約が成立している

とも考えられます(始期付解約券留保労働契約)。雇用契約が成立しているのに採用を取り消すという事は

解雇に準じた扱いとなるという見方もあり、特に派遣会社が契約書や採用決定の通知書等を出していて、

スタッフから誓約書等の提出があった場合には、契約が成立していたと認められる可能性が高いと言える

でしょう。契約成立後であれば、派遣会社から安易に「同等の条件の仕事を探すから」と言われても、

それだけで解決する問題ではなくなってきます。雇用契約が成立していると考えればその取り消し(契約解消)

をする事は解雇と認められ、30日前の予告通知もしくは解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)が必要に

なるものと考えられます。

実際に派遣スタッフと派遣会社の間では、予定されていた仕事が突如キャンセルとされるケースは、

意外と多くあるものですが、派遣会社の立場からしてみれば採用が決定するまでは安易に雇用契約を結んだり

スタッフに採用通知を出すべきではありませんし、逆に派遣スタッフの立場からしてみれば派遣会社からの

採用の通知や、採用をされたとみなされる会社とのやりとり・証明書類等はきちんと保管しておくべきと

言えるのかもしれません。

口約束はどうなる?

それでは口約束ではどうでしょうか。書面を交わさずとも口約束だけで雇用契約は成立すると言えるでしょうか。

実際に派遣会社に仕事を紹介してもらった際には、派遣会社の担当者から採用連絡を電話などで受ける事も多く、

契約書等のやりとりは後日、というケースも少なくありません。

法的にどうかと言えば基本的に口約束でも契約は成立します。書面で交わさなくても会社と労働者の双方が

労働条件に同意をすれば契約自体は成立していると考えられるでしょう。しかし後々に採用がキャンセル

されたり、不当な解雇にあった場合に、書面等の証明書類がなくてはそれが不当解雇であると証明する

事はなかなか困難でしょう。そのため派遣スタッフとしても、契約が成立した場合には契約書類をきちんと

会社から受け取り、保管をするようにしておきたいですね。

今回は採用通知後の取り消しについて挙げてみました。

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