派遣の「期間制限」と「抵触日」ってなに?
派遣の「期間制限」と「抵触日」ってなに?
今回は派遣の期間制限と抵触日について挙げてみたいと思います。
2015年に派遣法が改正されたことによって、期間制限や抵触日という言葉がよく聞かれる
ようになってきました。この改正により派遣スタッフをはじめ派遣会社や派遣先企業にも大きな
影響があるとされています。今回はそんな派遣の期間制限と抵触日について触れてみます。
期間制限とは?
期間制限と言うのは派遣先企業で労働者派遣や派遣スタッフを受け入れる事ができる期間のことを
示しています。2015年の法改正前は専門業務を行う26業務には期間制限がかからず、その他の自由化
業務だけ原則1年(最長3年)の期間制限がかかっていました。
しかし2015年の法改正により26業務と自由化業務の区分は廃止となり、また全ての業務において
「派遣先事業所単位」と「派遣労働者個人単位」の2つの期間制限が設けられるようになりました。
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2つの期間制限
上記のように法改正により「派遣先事業所単位」と「派遣労働者個人単位」の2つの期間制限が
できました。
派遣先事業所単位の期間制限:同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる
期間は原則としては3年が限度という事を示しています。派遣先事業所でその期間を迎えると、個人単位の
期間制限をまだ迎えていないスタッフさんでも、その事業所で働くことが出来なくなります。しかし派遣先が
過半数労働組合等からの意見を聴くことで、受け入れ期間の延長ができるようになっており、3年以降も
派遣労働者の受け入れができるようになります。またその延長回数にも制限はありませんので、派遣先企業は
ある意味では(人さえ変えれば)いつまでも派遣スタッフの受け入れができるという事になります。
派遣労働者個人単位の期間制限:同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位において、
受け入れることができる期間が原則として3年が限度という事を示しています。同一の組織単位と言うと
なんだか難しい言葉ですが、簡単に言えば「課」が変わること等を想定していれば良いでしょう。
例えば今まで人事課1係で勤務していた派遣スタッフが個人単位の期間制限(3年目)を迎えたとします。
そのスタッフさんは3年目以降は人事課1係で勤務する事は出来ませんし、人事課2係・人事課3係などで
勤務する事も出来ません(同じ課=同一の組織単位にあたる為)。しかし例えば同じ会社内であっても
人事課から経理課に異動すれば、課が変わり同一の組織単位からは外れるため、3年目以降もその派遣先企業
で勤めることで出来るという事になります。そのため結論としては、派遣スタッフさんは個人単位の期間制限
(3年)を迎えた時には、別の課に異動をするなり派遣先企業を変えるなりしなければならない事になります。
抵触日とは
ここまでお読み頂いた方にはわかっている方もおおいかと思いますが、抵触日とは上記の「期間制限(3年)
を過ぎる最初の日」のことを示しています。上記で言えば、派遣先は事業所単位での期間制限の「抵触日」を
迎えると過半数労働組合等からの意見を聴くことになるでしょうし、派遣スタッフさんも個人単位での期間制限の
「抵触日」を迎えると課を変えるなり派遣先企業を変えるなりの対応を迫られる事になります。
抵触日の通知
ここは更に細かい話になってきますが、派遣スタッフ・派遣会社・派遣先会社は派遣が可能な期間について
あらかじめ認識を共有しておかなければなりません。そうでないとうっかり期間制限を超えて派遣の受け入れを
してしまう事にもなりかねません。
そのため抵触日の通知のルールが定められており、事業所単位の抵触日は派遣契約締結の際に派遣先から
派遣元に通知する事になっています。個人単位の抵触日は派遣元から派遣先に通知する機会はありません。
一方で派遣会社は派遣スタッフに対し、抵触日がいつになるかを知らせなくてはならない事になっています。
通常は就業条件明示書に記載する事になっています。スタッフさんも確認をするようにしておきましょう。
期間制限や抵触日というのはあまり聞きなれない言葉であり、理解するのも面倒な気がしますが、
今後派遣スタッフとして勤務する以上は期間制限は避けられない問題です。この際にしっかりと理解を
しておくようにしたいですね。
今回は派遣の期間制限と抵触日について挙げてみました。
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