派遣契約だと思っていたら請負(委託)契約だった?
派遣契約だと思っていたら請負(委託)契約だった?
今回は派遣契約と請負契約について挙げてみたいと思います。
派遣スタッフの立場からしてみれば派遣会社に登録をして仕事をする以上は、派遣社員として
就業するものと考える人がほとんどかと思います。しかし実際にお仕事を紹介された時にそれが
派遣労働ではなく請負や業務委託でのお仕事であったら、スタッフとしては驚いてしまうかも
しれません。企業は少しでも安い人件費で人員を集める事に必至であり、実態としては人材派遣
なのに請負や業務委託といった形で雇い入れをしようとする悪質な企業も中にはあります。
派遣と請負(業務委託)の違い
それでは派遣契約と請負契約では何が違うのでしょうか。
まず派遣契約の場合には派遣会社と派遣先が労働者派遣契約を締結し、派遣会社とスタッフが雇用契約
を締結をします。また実際の職場での指揮命令は派遣先が行う事が通常です。
これに対して請負・業務委託契約の場合には注文主と請負(委託)業者が請負契約(業務委託契約)を
締結し、労働者は請負(委託)業者と雇用契約を締結する事になります。そのため本来は労働者は
請負(委託)業者の指揮命令を受けて働くことになるのですが、実際には注文主の指揮命令を受けて
働いている労働者が多く、実態として偽装請負の形になってしまっている現場が多くあります。
注文主から指揮命令を受けて働くのであれば、それは紛れもなく「労働者派遣」と同じであり、
請負や業務委託としながら注文主が指揮命令をするのであればそれは違法派遣にあたります。
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なぜ偽装請負や偽装委託をするのか
ではなぜ業者は労働者派遣とせずに偽装請負や偽装委託の形を取ろうとするのでしょうか。
それはやはり労働者を雇う上でのコストが大きく影響してきます。
まともに労働者派遣として派遣スタッフを雇い入れ仕事をさせれば、社会保険料もかかりますし
時間外労働に関しては残業代も支給しなければなりません。また労災事故や過労死自殺などが起こった
場合には雇用主は責任が課せられますし、不景気でも簡単にはリストラもできず、様々なリスクを負う事に
なります。しかし請負や業務委託の形式をとる事で、労働者は個人事業主のような扱いとなり、
業者側は安く労働力を確保できるだけではなく、労働法上の責任を回避することも出来ます。
また併せて発注元会社は労基法や派遣法等の縛りからも解放される事になり、よりリスクを軽減した上で
安易に労働者を雇い入れる事ができるという図式が成り立ってしまっています。
しかし労働者側の立場からしてみれば、保険を始め賃金等の待遇面でも不利な条件で働かされる
ケースが多くなります。例えばある労働者は請負で働かされた場合では、残業代や社会保険に加入できない
だけではなく、職場で作業のために使う設備を使用する際に「使用料」を徴収されたという声もあります。
また労働法が適用されないのであれば状況に応じて簡単に解雇されてしまうような事も想定されます。
法律の縛りがないだけに職場も無法地帯と化しているケースもあるのです。
過去にある派遣会社でも社会保険負担や残業代の支払いを免れるために派遣スタッフとの契約を通常の
雇用契約ではなく「委託契約」にしてしまっているケースもありました。契約時や就業後になってその事に
初めて気づくスタッフもおり、就業開始をしてしまってからでは取り返しが付きにくい場合もあります。
法律的に本当に請負や業務委託だと言うのであれば請負業者側が事業の運営から労務の管理まで完結
している事が必要となり、発注元会社が指揮命令をしているような現場では、請負だからと主張したと
しても、労働法上の責任を逃れる事はできないでしょう。このような偽装請負・偽装委託は特に製造業などを
中心に広がっており、労働者側としても自分がどのような契約形態で働いているのか、常に注視しておく
必要があると言えます。
スタッフはどこに注意すべき?
派遣会社に登録をして仕事を紹介されたからと言っても、その仕事が本当に人材派遣の性質の仕事か
どうかは分かりません。まずは就業条件明示書等の契約書類をきちんと確認すべきかと思います。
自分が派遣社員だと思って働いていたのに、実は個人事業主として就業していた、という事も十分に
考えられる事です。
また後々になって請負や業務委託だと気が付いたとしても、その実態として職場で個人事業主ではなく
労働者として扱われていれば、労働法の適用を受けられる可能性もあります。
その判断の基準の一つとなるのは「労働者性」があるか無いかがポイントになってきます。
簡単に言えば使用者に雇われて業務・指揮命令に従って働いている状態は労働者性があると言えるでしょう。
業務について使用者の指揮命令を受けていたり、報酬が時間単位で支給されているかどうか・勤務時間が指定
されているか等、総合的な状況を考慮して労働者性の有無を判断していく事になります。
自分1人で主張していく事が難しい場合には労働局や労基署・ユニオン等を相談相手として、改善を図って
いく事も考えられます。自分が労働者として不利益を被らない為にも、適切な契約形態で働くようにしたい
ですね。
今回は派遣社員だと思っていたら請負(業務委託)契約だったケースについて挙げてみました。
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