派遣の雇用契約書とは?もらえない場合はどうする?

今回は雇用契約書について挙げてみたいと思います。

派遣社員として就業する事になった場合、その労働条件等が記載されているのが雇用契約書(就業条件明示書)です。

派遣スタッフはこの契約条件に基づいて派遣先でお仕事をする事になります。

労働契約は口頭でも一応は成立はしますが、やはり書面に残しておかないと後々に言った言わないの問題になりますので、必ず雇用契約書をもらっておく必要があります。

ほとんどの派遣会社はお仕事をする前に契約書を送付してくれる・もしくは直接手渡しで渡してくれる会社が多いかとは思いますが、中には既に就業が開始されているのに契約書が送られてこないという場合もあります。

派遣で働く上でこのような事は許されるのでしょうか。

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派遣の雇用契約書とは

まず労働基準法では、企業が労働者を雇用する際には労働条件を明示しなければならないと定めています。

これは派遣労働者を雇用する際でももちろん同じです。

明示する労働条件は実際に派遣先で派遣就業する際の就業条件となります。

労働基準法15条 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

そのため雇用主である会社はこの労働条件を書面にまとめた「労働条件通知書」を労働者に必ず交付することになっています。

 

上記の労働条件通知書とは異なり、「雇用契約書」というのは労働契約法に基づいた契約書であり、賃金や勤務時間・給与・就業場所・休日など、労働条件について労使(派遣会社とスタッフ)が取り交わす契約書のことです。

雇用契約書によって、働く側は明示された条件に従って労働に従事し、会社側は労働に対して報酬を支払うことを約束します。

「雇用契約書」と「労働条件通知書」は混同されやすいですが、労働条件通知書は労働基準法に基づいた書面であり、雇用契約が成立したら労働者側に通知しなければならない書面であるのに対し、雇用契約書は法的な交付義務まではありません。

雇用契約書(労働契約法)法的に不要
労働条件通知書(労働基準法)法的に必要

 

つまりは雇用契約書については必ずしも作成が必要という事ではなく作成は義務ではないのに対し、労働条件通知書については、交付が義務とされています。

 

それではなぜ雇用契約書を作成したほうが良いのか?という疑問が湧いてきますが、労働条件通知書は会社側の一方的な「通知」に留まるのに対し、雇用契約書は「署名捺印」が必要になります。

つまり雇用契約書に双方が署名捺印することにより「この契約内容に合意しました」という証拠にもなり、もし後々に派遣会社とスタッフ間でトラブルになったとしても、雇用契約書の内容を元に話し合いを持つことも可能です。

 

派遣の就業条件明示書とは

また派遣会社は派遣先との契約に基づき、まずは自社の社員としてスタッフと雇用契約を締結する事になります。

このときに派遣労働者という身分で雇用することと、紹介予定派遣である時はその旨を事前に明示しなければならないとしています。

派遣法32条(派遣労働者である事の明示)

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。

また労基法とは別に、派遣法においても派遣会社は派遣スタッフに派遣先での就業条件をあらかじめ書面で明示することが定められています。

第34条(就業条件等の明示)

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。

そのため派遣のお仕事を開始する前に、派遣会社から就業条件明示書が交付される事になっています。

派遣社員は就業条件明示書で示された業務内容以外の仕事を派遣先で命じられたとしても、これに従う義務はありません。

併せて指針では、派遣会社・派遣先は定期的に巡回すること等により、派遣スタッフの就業の状況が契約内容に反していないかどうか確認し、適正な就業環境を確保するために情報提供を行ったりする事が定められています。

 

また上記の通り、労基法では労働条件の明示(労働条件通知書)が必要であり、派遣法では就業条件の明示(就業条件明示書)が必要とされます。

つまり派遣会社は派遣スタッフに対して「労働条件通知書」に加え「就業条件明示書」を交付する必要があります。

しかしながら内容的には重複している箇所も多い事から、1枚の「労働条件通知書兼就業条件明示書」等として派遣スタッフに交付する事が一般的になっています。

 

上記のように雇用契約書・労働条件通知書・就業条件明示書はそれぞれの意味合いが異なりますが、派遣スタッフの方々が細かく意味の違いまで把握しておく必要はそれほどないように思います。

まずは派遣でお仕事を開始する前には派遣会社から契約書をきちんともらっておく事を意識しておきましょう。

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派遣の雇用契約書・就業条件明示書がもらえない?

さてこのように大切な雇用契約書(就業条件明示書)ですが、中には派遣会社が送ってこない・契約書をもらえないという事もあるかもしれません。

これから仕事をしていくスタッフとしては少し心配になってしまいますね。

後々にトラブルが起こった時に「言った・言わない」を防ぐためにも、やはり雇用契約書をきちんともらっておく必要があります。

 

このような場合にはまずはやはり派遣会社の担当者に確認をしてみる事が大切です。

確かに法的にはお仕事開始前に交付する義務がありますが、単純に渡し忘れや手違いで契約書が渡されていないというケースもあり得ますので、念のため確認をしてみましょう。

 

また営業担当者に何度か言っても送られてこない場合には、派遣会社の人事・労務担当者に直接連絡をしてみましょう。

営業担当に何度言っても忘れられているという場合には、派遣会社の人事・労務担当に直接連絡をしてお願いをしたらすぐに手配してくれた、というケースもあります。

本来はスタッフがそんな事をしなくても就業開始前には必ず配布される筈ですが、中にはうっかり…という会社も実際にあります。

 

それでも応じてくれない場合には公的機関への労基署労働局などに相談にのってもらう事も可能です。

雇用主である派遣会社が労働基準法に違反して雇用契約書等の交付を怠った場合、その使用者は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

労働基準法120条

次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1号 (省略)第15条第1項(省略)の規定に違反した者(以下略)

労基署等であれば会社への指導にあたってくれる事もありますので、もしもの場合には相談してみましょう。

 

また何度催促しても契約書すら渡してくれない場合には、その派遣会社に雇用されて就業する事自体、スタッフにとってはリスクがあると言えます。

会社の対応が耐え難いくらい悪質であれば、入社を断念する・派遣会社を変更する等の対応も考えなければならないかもしれません。

また会社の規模が全てではありませんが、やはり大手派遣会社ではこのような書類の受け渡しはしっかりしている所が多いです。

雇用管理がしっかりした派遣会社を選択するようにしたいですね。

参考記事:おすすめの派遣会社

 

派遣の労働条件通知書の記載事項は?

派遣の労働条件通知書の記載事項は以下のような記載があります。

労働条件通知書と就業条件明示書で分けて挙げています。

 

労働条件通知書の記載事項

  • 雇用契約の期間
  • 就業の場所
  • 業務の内容
  • 始業・終業の時刻、休憩時間、終業時転換、所定労働時間を超える労働の有無
  • 休日
  • 休暇
  • 賃金の決定、計算、支払方法、締め日、支払日
  • 退職

 

就業条件明示書の記載事項

  • 業務の内容
  • 派遣される事業所の名称、所在地その他就業の場所
  • 派遣先の指揮命令者に関する事項
  • 派遣期間、派遣就業日
  • 派遣就業の開始・終了の時刻、休憩時間
  • 安全衛生に関する事項
  • 苦情処理に関する事項
  • 派遣契約を解除するときに、派遣社員の雇用の安定のためにとる必要な措置に関する事項
  • 派遣元責任者・派遣先責任者に関する事項
  • 派遣就業日以外の日または派遣就業時間以外の時間就業させる場合の、就業日または延長時間
  • 派遣先の福利厚生施設等、便宜供与に関する事項

契約書等を見るのが苦手という方も多いですが、自分の契約に関する重要な内容が記載されてありますので、時間のある時にしっかりと確認しておきましょう。

 

派遣で雇用契約書をもらえるのはいつ?

当然ではありますが、派遣会社に登録をした時点では雇用契約は成立しておりませんので、雇用契約書が交付される事もありません。

派遣会社からお仕事が紹介されて就業が決まれば、派遣会社と雇用契約を結びます。

 

契約書や就業条件明示書はあらかじめ交付される事になっていますが、実際には契約書が交付されるタイミングは派遣会社によって様々です。

派遣先が決まったらすぐに交付してくれる会社もあれば、お仕事開始の数日前に渡す会社・お仕事当日に渡す会社など、派遣会社やスケジュールによって異なります。

派遣会社によっては勤務開始の数日後に配布されるケースもあるかもしれません。

 

もし雇用契約書が交付されたらまずは契約書の内容に記入誤り・漏れがないかどうかを確認し、求人誌などの募集要項と内容に相違がないか等も確認します。

また可能な限り、法的に問題がない内容になっているかどうかもチェックしておきましょう。

問題がなければ名前等を記入し、契約書の控えもしっかりと保管するようにしておきます。

派遣スタッフさんの中には雇用契約書等を放置していたり紛失する方も多いですが、後々になってトラブル時などに契約書が必要となる事も多くあります。

契約内容をしっかりと把握してお仕事に臨むようにしたいですね。

 

派遣の雇用契約書を捨てた?

中には派遣の雇用契約書を捨ててしまったという人もいます。

派遣会社から契約書をもらってもバッグの中に入れたままになっていたり、内容を確認せずにそのまま捨ててしまったという人もいるようです。

契約書は派遣会社との合意内容を示す書類ですので紛失したとしてももちろん就業自体は可能ですが、スタッフさん本人としては契約書を紛失してしまうと心配になる人もいるかと思います。

次回の更新時には新たな契約書が交付されるとしても、不安を感じる人もいる事でしょう。

 

会社側は契約書の原本を保管している筈ですので、もし契約書が欲しい場合にはコピーを求めてみても良いでしょう。

またそもそも入社時に契約書をもらっていない場合には、きちんと入社時に請求しておいた方が良いかと思います。

 

ただし会社側にコピーを求める前に、まずは自分の部屋の中やカバンの中などをよく探してみましょう。

入社早々に契約書を紛失したと報告するのは、あまり良い印象を持たれない事もあります。

雇用契約書を含め、派遣会社から交付される書類は大切に保管しておきたいですね。

 

派遣の雇用契約書まとめ

派遣の雇用契約書・就業条件明示書などについて幾つか挙げてみました。

派遣社員を長く続けていると上記のように、契約書をもらえない・必要な連絡が来ないといったように、不測の事態が起こる事があります。

派遣会社の担当者も人間ですので、時にはミスをしたり失敗をする事もあるかと思います。

ですがどのような事情があるにせよ、やはり雇用契約書を始めとした契約書類はきちんと受け取り、保管をしておくべき書類です。

もしも派遣会社から契約書がもらえない場合には、交付されるまでしっかりと請求をするようにしましょう。

また後々のトラブルに備えて、自分がどのような契約内容で就業をしているのかもきちんと確認しておきたいですね。

今回は派遣の雇用契約書について挙げてみました。

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