派遣は有給を時間単位で取ることはできる?
派遣は有給を時間単位で取ることはできる?
今回は時間単位の有給休暇について挙げてみたいと思います。
有給休暇は1日単位で取得している人がほとんどかと思います。ですが1日だと長すぎる・
時間単位で小刻みに取得できたらもっと便利なのに・・と考えた事がある人もいるかもしれません。
例えば昼過ぎからショッピングに出かけるとか午後から歯医者の予約があるからとか、その日の
スケジュールに合わせて有給が取得できたら、有給の利用方法も変わってくるかもしれません。
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有給をいつ取得するかは労働者の自由
ご存じの方も多いかとは思いますが有給をいつ取るかはもちろん労働者の自由です。
労働基準法でも「会社は年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」としています。
会社によっては忙しい時期に有給を取らせなかったり、利用目的によって有給利用を制限したりする
会社もありますが、そもそも有給を何に使おうが労働者の自由です。
また「ただし請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては
他の時季にこれを与える事ができる」としており、これを時季変更権と言います。会社にとってその日に
有給を取得されると事業の正常な運営が妨げられる時には他の日に変えて与える事ができる事にはなって
いますが、この時季変更権は簡単に行使できるようなものではありません。
有給を時間単位で取得することはできる?
さてでは有給を時間単位で取得することはできるのでしょうか。
本来、有給はリフレッシュ休暇を前提にした制度であり、出来るだけ長期的に取得する事の方が望ましい
とされています。そのため昔には歴日単位で取得するのが通常でしたが、労働者側から時間単位での取得
を要望する声もあり、2010年に労基法改正があり時間単位で有給を取得する事が部分的に認められる
事になったものです。
労基法39条4項 労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で書面に
よる協定を結べば,年に5日を限度として,時間単位で年次有給休暇を与えることができる
しかし条文にあるように労使協定の締結があれば導入できるものであって、必ずしも時間単位での取得が
認められる訳ではありません。労使協定で定める内容としては以下のようなものが挙げられます。
①対象労働者の範囲
②時間単位年次有給休暇の日数
繰り越し分も含めて5日以内
③時間単位年次有給休暇1日の時間数
1時間未満は1時間に切り上げて計算する。
日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間の1日平均所定労働時間数を基に定める。
④取得する単位時間数
1時間単位だけでなく、2時間単位、3時間単位などとすることができる。
必ずしも認められるものではない
前述のように年次有給休暇の時間単位付与は、労使協定を締結した場合に導入できるものです。
そのため、労働者と会社の双方が合意した場合でなければ時間単位での有給取得を導入する事は出来ません。
労使協定がなければ、個々の従業員が「時間単位で年休が欲しい」といっても、会社にはそれに応じる
義務はありません。時間単位で取得させる事が会社に義務付けられている訳ではないので、会社によっては
導入しないという選択をする所もあるでしょう。また時間単位での取得を認めると企業側の時間計算が煩雑
になる等の課題も残されています。また例えば労働者が遅刻しそうな時だけ朝の1時間、時間単位の有給を
取得する等の習慣が出来てしまうと職場の秩序が乱れてしまう可能性も出てきます。1日単位とするのか・
半日単位とするのか・時間単位とするのかは職場の裁量にも委ねられています。
現状では正社員との格差も
会社によっては正社員には半休や時間単位での有給取得を認めるけれど、派遣社員やパートには認めない
という企業も実際にあります。派遣社員が時間単位の有給取得が認められるには、派遣元と派遣元の過半数
労働組合又は過半数労働者代表者との労使協定がなければ、時間単位で請求する権利も付与する義務も
生じません。こればかりは会社側の協定内容次第なので中々改善は難しい部分があるかと思います。
正社員と派遣社員との均等待遇を求める声もありますが、強制力はないので正社員が時間単位で取得して
いるからと言って派遣社員も同じように取得できるとは考えにくい所です。
今後はさらに派遣社員を始めとした非正規の労働者が増えていくように思え、非正規にも時間単位での
有給取得を認める企業は少しずつ増えていく事も考えられますが、早急な改善は難しい所でしょう。
もし時間単位での有給取得が難しいようであれば、やはり今まで通り1日単位での有給取得を選択し、
その日のスケジュールを工夫する事でリフレッシュ休暇に充てたい所ですね。
今回は時間単位での有給取得について挙げてみました。
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