派遣社員は労災の適用が難しい?労災申請したらクビ?

今回は派遣社員の労災について挙げてみたいと思います。

普段から気をつけて仕事をしているつもりであっても、仕事中にケガや病気をしてしまう可能性は誰にでもあります。

ケガや病気をしてしまうと病院に治療にかからなければなりませんし、もし入院をするともなればその間の収入も途絶えてしまいます。

仕事中のケガや病気であれば労災の申請をしておきたい所ではありますが、派遣社員の場合にはそれが簡単にいかないケースもあります。

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労災保険とは?

お仕事をした経験がない人にとっては労災保険という言葉を聞いた事がない人もいるかもしれません。

労災保険とは、仕事中や通勤中に事故・災害にあって、ケガをしたり病気になる・死亡した場合などに保障を行う制度です。

また、災害にあった被保険者の社会復帰や、被保険者の遺族への援助なども行います。

労災の種類にはざっくり分けると以下のような種類があります。

 

業務災害

業務上の災害には、例えば「機械を使用中に誤って指を巻き込んでケガをした」「職場の資材荷物と激突しケガをした」場合など、労働者(派遣スタッフ)が労働契約に基づいて使用者の支配下で仕事に起因して発生した災害をいいます。

ただし職場での事故であっても例えば仕事に関係のない事(ふざけていて)をしてケガをしてしまったり、故意にケガをしたような場合には業務災害には該当しません。

 

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

簡単に言えば通勤中にケガをした場合をいい、例えば通勤途中に交通事故に逢ってしまった事などが代表的です。

通勤災害と認められるためには、通勤時に合理的な経路と方法を取っている必要があります。

 

業務上の疾病

業務上の疾病とは、特定の仕事に従事することでかかってしまう病気のことを指しています。

業務上の疾病は労災であるかどうかの判断が難しく、業務との間に相当因果関係が認められる場合に労災保険給付の対象となります。

 

派遣の労災手続きの流れ

それでは派遣社員が業務中にケガ等をして労災の申請をするにはどのようにしたら良いでしょうか。

まず労災給付を受けるには、ケガをしたり病気になった経過などを書面に残して、労働基準監督署に給付を申請する事になります。

労働災害が発生した場合、雇用契約関係にある派遣会社がその責任を負うことになり、労災の手続き関係も派遣元(派遣会社)で行なうことになります。

労災を申請する際には会社は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する必要がありますが、派遣社員の場合には派遣先と派遣会社がそれぞれの事業所を管轄する労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。

 

具体的には、派遣先が「労働者死傷病報告」の写しを派遣会社に提出し、その写しを元に派遣会社でも労働者死傷病報告を作成し提出します。

派遣会社が労基署に提出をする際には、派遣先より送付された労働者死傷病報告の写しもあわせて提出します。

また派遣会社が証明をしてくれない時でも、派遣スタッフは自分で事故等の発生状況を記載し、派遣会社が手続きを取ってくれなかった事を説明した上で、自分で労基署に労災申請の手続きをする事が出来ます。

 

もし無事労災が認定されれば労災保険からスタッフに治療費の全額が支給されますし、休業補償も平均賃金の80%が補償される事になります。

またもし事故が発生した原因が派遣先の安全配慮義務違反などに起因するものである時には、経済的な損害や精神的な損害について会社に対しての損害賠償請求も検討できる事になるでしょう。

 

派遣社員の労災認定は難しい?

さて前述してきたとおり、派遣社員でも業務中の怪我や病気であれば労災を申請する事ができます。

しかし実際には派遣社員が申請をすると、手続きにかなりの時間がかかったり、申請が認められにくいという事態が発生しているようです。

これは労災が認定されるための要件として、事業主の証明が必要とされている事に関係しています。

 

労災申請には「災害や事故による被害が業務上の死傷であるかどうか」について事業主の証明が必要になります。

しかし派遣社員の場合は実際の業務は派遣先で行っており、安全管理も派遣先で行っています。

しかし労災手続き自体は派遣会社が主体で行う事になっており、業務上の被害かどうかを証明するのも、現場にいない派遣会社が行う事になっているのです。

 

当然派遣会社は派遣先の実際の現場の状況の詳細を知らないケースが多く、派遣先と事実を突合せしながら確認していくとなると相当な時間がかかる事もあり、また労災申請に対しての派遣先・派遣元の意見が割れる可能性すらあります。

特に違法となる偽装請負などをしている会社にあっては労災が申請されると徹底的に調査が入る為、簡単に労災申請を認めない会社も出てくる筈です。

 

派遣で工場や倉庫に勤めた経験がある人は特によく知っているかもしれませんが、事業所では「連続無災害日数◯日」といったように、事故や災害を起こさないように上から強く指示されています。

もし事故等で調査が入れば労災事故の状況調査は元より、普段からの安全教育の徹底や法律違反の有無・長時間労働の有無・作業を行う上での有資格者の有無など、会社内部まで細かく調査される事になります。

中でも昨今では偽装請負が関係する死傷事故などは深刻化しており、労災隠しなど申請に対して抵抗を見せてくる企業も出てくるように思います。

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労災隠しの例

労災隠しは派遣社員にとっても他人事ではありません。

以下は企業の過去の労災隠しの一例です。

香川・高松労働基準監督署は、自社で雇用する労働者が派遣先企業で4日以上休業する労働災害に被災したにもかかわらず、労働者死傷病報告を提出しなかった労働者派遣事業を営む㈱ネスト(香川県高松市)と同社営業管理部部長代理を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で高松地検に書類送検した。

労働災害が発覚するまで「労働者死傷病報告」を提出しなかったとして○○労働基準監督署は労働安全衛生法違反の疑いで、2次下請である塗装業Bの代表○○と3次下請の塗装業Cの代表○○を○○地方検察庁に書類送検した。
マンション新築現場で、Cの作業員が吹き付け塗装をするためのシート張りをする際、転倒し右手首を複雑骨折したが、BとCは共謀して、「受注を確保するために元請けに労災保険で迷惑をかけたくない。」として労働災害を隠蔽したもの。

○○労働基準監督署は、虚偽の「労働者死傷病報告」で労災かくしを行ったとして、労働安全衛生法違反の疑いで建設会社Eと同社の専務取締役を○○地方検察庁に書類送検した。
同社は元請建設会社から2次下請けしたビル建設工事を行っていたが、同社労働者が同建設現場で熱湯を浴び全治3週間のやけどを負った労働災害が発生した際、「自社の資材置き場で起きた。」と同労基署に虚偽の報告をした疑い。
工事現場での労働災害は、元請建設会社の労災保険で補償されることになっているが、同社専務は「元請けの労災保険を使うと迷惑がかかり、仕事がもらえなくなると思った。」と供述。

厚生労働省HPより引用

なぜ労災隠しをするのか

上記でも説明したように、本来は仕事中や通勤中に事故が起こってけがをした場合は、すみやかに労働基準監督署に労災の届け出をする必要があります。

しかし全ての企業が素直に届出を行っているかと言えば、そうではありません。中には労災を隠そうとする企業がある事も確かです。

それではなぜ企業は労災隠しをするのでしょうか。

 

 企業のイメージの低下

労災が起きる事で企業イメージが下がる可能性があります。

特に大手企業など、労災が発生すると周囲からの印象も悪くなる可能性がありますし、マスコミ等から広まった場合は騒ぎが大きくなる事もあります。

その結果上司の昇進や会社の業績・従業員の離職などに影響が出る可能性もあり、イメージの低下から労災隠しをしようとする企業もあります。

 

 保険料が上がってしまう

労災保険の保険料はメリット制を導入しており、保険の申請が続くと保険料が上がってしまいます。

零細企業等を除き、事業内容や事業規模によって労災保険使用後の保険料の増額に違いがあり、保険料を上げたくない企業が労災隠しをすることがあります。

 

 労災申請手続きが面倒

ケガや病気の種類によっても、労災認定には時間がかかってしまったり、もしくは手続きの進め方自体を知らないといった企業もあります。

特に事務職など、労災が起きる可能性が低い事業所などでは労災に対しての意識が低い会社も多くあります。

また派遣の場合には特に、上記で挙げたように派遣会社と派遣先が連携をして手続きをする必要があり、余計に面倒に感じるケースもあるかと思います。

 

労災における派遣社員の対応は?

まず労災の申請はスタッフ本人やその家族が行います。

職場でケガ等をした際にはまず派遣先担当者にその旨を報告し、派遣会社にも連絡をします。

派遣先で事故が起こった事やどのような状況で事故が起こったか説明をします。また労災保険を利用することや給付申請することも伝えておきます。

派遣スタッフが現場でケガ等をした場合は、派遣先はスタッフに適切な医療機関で診察を受けさせる必要があります。

そして派遣先はけがの状況や原因をきちんと把握し、派遣会社に連絡をします。

またスタッフさんがケガ等で病院に行く場合にも「労災指定病院」「それ以外の病院」があり、労災指定病院の場合には無料で治療を受けることができますが、指定外病院の場合には一時的に治療費を自分で立替えることになり、あとで請求することになります。

そのため指定外病院で受診をする場合には、労災であることを伝えて診断書を作成してもらいましょう。

手続きが煩雑になってしまうので、出来れば最初から労災指定病院を利用するようにした方が良いですね。

 

労災申請したらクビ?

上記でも挙げたように、派遣社員が業務中にケガ等をした場合など、労災として申請することが出来ます。

しかし中には「ケガをした日付でクビを言い渡された」「労災は使えないと言われた」等という声を聞くこともあります。

労災隠しの一端ではありますが、労働基準法では業務災害において休業中と仕事ができるようになってから30日間は解雇できない事と決まっています。

労働基準法第19条

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

そのため、通勤災害の場合や会社が打切補償を支払った場合などを除き、労災により仕事を休んでいる従業員を解雇することはできないのです。

しかし派遣会社の中にはこのような法も無視し、強引に派遣スタッフをクビにするようなやり方も見受けられます。

特に派遣スタッフは立場が弱いことや、労災についての知識を併せ持っていない方もいるため、会社に言われたように素直に労災申請をせずそのまま離職という流れになってしまう方もいます。

もし労災隠しが見られたり無理にクビを言い渡されるような事があった場合には、労働基準監督署に労働基準法違反について申告することも考えられます。

 

派遣の労災まとめ

労災保険の申請は労働者の権利の1つであり、それは正社員だけではなく派遣社員やアルバイトでも同様です。

「労災適用は正社員のみ」等と言われたとしても、当然にそのような事はありません。

会社側が労災申請を認めてくれないようであればその理由を明確にして、手続きを追求していく姿勢も大切かと思います。

 

もし今の会社側が労災申請等を認めてくれないのであれば、今後の事を考えて派遣会社の変更をお勧めします。

そのような会社では労災申請だけでなく、給与など他の労働条件においても今後スタッフさんが不利益を被る可能性が考えられます。

特に法律をきちんと遵守するという意味でも、「大手」の派遣会社をお勧めします。

労働条件を含め、福利厚生等においても大手派遣会社の方が充実している事が多いからです。

こちらの記事でもお勧めの派遣会社を紹介していますので参考にしてみてください。

※参考記事 オススメの派遣会社

今回は派遣社員の労災保険について挙げてみました。

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