派遣社員が社会保険に加入したくない理由?

派遣社員が社会保険に加入したくない理由?

 

今回は社会保険未加入について挙げてみたいと思います。

派遣でも条件を満たせば加入をしなければならないのが社会保険。健康保険・厚生年金・雇用保険

など病気になった時や失業時・将来のために必ず加入をしておきたいものです。

しかし最近ではこの社会保険に加入をしたくないという人が増えているように思います。

スポンサーリンク

なぜ加入したくないのか

さてなぜ社保に加入したくないという人がいるのでしょうか。主な理由としては

①切り替え手続きが面倒

②保険料が高い

③保険の実感の無さ

④派遣会社側の対応

が挙げられるかと思います。

まず切り替え手続きが面倒という人は多いものです。今まで仕事をしておらず国保に加入している

人であれば社保への切り替え手続きが必要になります。社保への切り替えについては国保の脱退手続き

の他にも社保への切り替えの為に年金手帳や雇用保険被保険者証の提出も求められます。役所へ行って

手続きする煩雑さや書類を用意する事が面倒等の理由から社会保険への加入を渋る人が多いように思います。

また②の社会保険料の高さから加入を渋るスタッフも多いものです。いくら派遣社員がアルバイト等よりは

時給が高めなケースが多いとは言え、やはり正社員等の正規と比較すると収入は低めになりがち。

派遣会社が折半で保険料を負担してくれてもやはり収入の低さから保険料を負担するのは厳しいと

感じる派遣スタッフも多いかと思います。例えば派遣のお仕事で20万円程度の収入があったとしても

その内の25000円程度は保険料の自己負担となり、やはりスタッフにとっては大きな収入減と思う

人もいるのでしょう。特に今まで扶養に入っていて保険料負担が無かった人はそう感じるのかもしれません。

また③の保険の実感の無さも保険加入を渋る1つの理由として考えられます。

例えば派遣社員は20代~40代の年齢層が多いものですが、年齢層自体が若い事もあり

高齢者のように頻繁に医療にかかる機会も少なければ保険に対する意識も薄い事も多いものです。

また年金制度が崩壊しているとの声も聞かれる中で将来の自分の年金支給額が不透明な事もあり、

今から保険料を支払っていても将来どの位の金額が支給されるのか不安視する声も多く、

将来の不透明さから保険の未加入を希望する人もいるかと思います。

また④の派遣会社側の対応も理由の1つとして考えられます。例えば1年ほど仕事が続く

見込みがあるのに契約当初は2か月以内にして保険未加入とするケースは今でも多くの派遣会社で

見かけるケースです。また昔はひどい派遣会社の場合、毎回2か月以内の期間で契約更新をし、

ずっと保険未加入とする場合もありました。派遣会社とすれば保険加入を免れる事で数万円単位

の負担を逃れる事ができますしその分利益率を上げる事も出来ますが、加入条件を満たしているのに

スタッフを加入させない事は健康保険法や厚生年金法の観点でもやはり違法行為となります。

派遣法でも通知が求められている

また健康保険法や厚生年金法だけではなく派遣法でも派遣会社から派遣先への保険加入の有無の通知が

求められています。

労働者派遣法 第 三十五条

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に

通知しなければならない。

一  当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

二  当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得

の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第九条第一項の

規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの

三  その他厚生労働省令で定める事項」

また派遣会社だけではなく派遣先としても「社会保険に加入しているスタッフを受け入れる事」の指針が

厚労省から出されています。

 

派遣社員が社会保険に加入しないケースは?

それでは派遣社員が社会保険に加入せずに済みにはどうすれば良いでしょうか。

当たり前の話かもしれませんが、社会保険の加入要件を満たしていなければ社会保険には加入しない事になります。

 

社会保険である雇用保険・厚生年金・健康保険の加入条件は以下の通りです。

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用が見込まれる場合

厚生年金・健康保険

契約期間が2か月を超えていて、1週間の所定労働時間が雇用元である派遣会社に勤める正社員の4分の3以上

1週間の所定労働時間が20時間以上で、下記の条件をすべて満たしている場合

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 1年以上の雇用が見込まれる
  3. 月額の賃金が88,000円以上
  4. 会社の従業員数が501人以上

 

つまり上記の条件に該当しないような短期・単発のお仕事などは社会保険に加入しない場合があります。

単純に手取り額を増やしたいという場合や、空いた時間を有効に活用したいという場合には、短期や単発の求人を中心に探していく方法もあります。

関連記事:短期・単発でおすすめの派遣会社は?

 

条件を満たしている場合には必ず加入を

社会保険の加入は条件を満たしている場合には派遣社員だけでなくアルバイト・パートも含めてすべて、

原則として強制であることが法律で決められています。確かに月々の支払いだけを考えると収入減では

ありますが、加入する事で、失業時に失業保険が出たり、病気時等に医療費が安くなる等、利点は多く

あります。2か月以内の勤務や時短勤務の場合には保険加入しない場合もありますが、社会保険だけに

こだわるあまりにそれで元々の収入を減らしてしまったり経験を積む機会が失われては元も子もありません。

目先の事だけに捉われずに万一の時の事や将来への事も考えて必ず保険加入はしておきたいですね。

今回は社会保険に加入したくない派遣スタッフについて挙げてみました。

スポンサーリンク