派遣先が変わると有給休暇は消滅するって?

派遣先が変わると有給休暇は消滅するって?

 

今回は派遣社員の有給休暇について挙げてみたいと思います。

有給休暇は派遣スタッフにとっても大切ですね。今まで頑張ってきた自分のためにリフレッシュを

する意味でも体をゆっくり休めたいものです。また有給なので休暇を取ってもお給料はその期間は保障

されますので安心して休む事ができます。

しかし派遣先が変わった場合、この有給休暇はどうなってしまうのでしょうか。派遣先が変わっても

そのまま有給は消滅せずに残るのかどうか疑問に感じる人もいるかもしれません。今回は派遣社員の

有給について触れてみます。

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そもそも有給の取得条件は?

そもそも派遣社員の有給の取得条件はどんなものでしょうか。有給休暇が付与されるには一定の条件を満たす

必要があります。

・6か月以上継続して勤務している事

・全労働日の8割以上勤務している事

この2つが大きくは有給が取得できる条件と考えて良いでしょう。

また一週間のうちにどれだけ勤務していたかによっても有給日数は変わる場合があります。

①週5勤務もしくは週所定労働時間が30時間を超えている→6か月後に10日間の有給発生。

その後1年ごとに有給付与

②週4以下の勤務かつ週所定労働時間が30時間未満→6か月後に7日間の有給発生。その後1年ごとに

有給付与

となります。6か月経過した後の1年毎の有給付与日数は毎年1日ずつプラスされていきます。

例えば6か月目に10日間の有給が発生しその後も1年間同じように勤務すれば1年6か月後には

11日間の有給が新たに付与される事になります。

尚、派遣会社によっては勤務日数ではなく時間数を基準にしている会社など、独自の規定を設けている

場合もあります。詳細は派遣会社に問い合わせしてみましょう。また有給は2年で時効にかかります。

ずっと休む間もなく有給を放置している人は早めに取得をしておくようにしたいですね。

派遣先が変わると有給は消滅する?

さてでは派遣先が変わった場合、今まで取得していた有給休暇はどうなってしまうのでしょうか。

前述したように有給休暇の有効期間(時効)は2年になっている為、派遣先を変えても派遣会社を

変えなければ次の派遣先でも2年間はそのまま有給を使用できそうな気もしますね。

しかし実際には次の派遣先でお仕事を始めるまでの期間によっては有給が消滅してしまう事も

あります。大抵の派遣会社では退職後、契約のない期間が連続して1ヶ月に達した場合は、有給休暇に

関する資格は消滅するケースが多いです。例えば有給を10日間使用せずに退職したとして、次の

派遣先が決まらずにその契約のない期間が1か月を超えてしまえば、その有給は消滅するという事になります。

もったいないですね。これは派遣社員ならではの独特な規定と言えそうです。

しかし派遣先を変えたとしても派遣会社との雇用関係は残っている訳だから有給は消滅しないのでは?

と考える人もいるのかもしれません。なぜ勤務していない期間が1か月を超えると有給は消滅するので

しょうか。

関連記事:派遣社員に有給休暇はある?日数はどれくらい?取得条件も解説

 

なぜ1か月で消滅するか

なぜ1か月で消滅するかという点について言えば、まず前述した通り有給の取得条件には継続勤務

しているという事が挙げられています。そのため1ヵ月の空白期間(勤務していない期間)があれば、

継続勤務が形成されておらず有給は消滅する、という見方になるのでしょう。

しかし確かに継続勤務が有給の条件になっている事は確かですが、その期間が1か月という事は

どの条文にも明確に定められていないような気がします(私の調べが不十分であったらすみません(泣))。

考えられるのは過去の労働省の継続勤務に値する見解で「概ね毎月就労すべき日が存すること」とされている

ものがある事から、派遣会社は「毎月就労すべき日が存在しない=1か月就労していなければ消滅」と独自の

規定を敷いているものかと思われます。

有給を消滅させない為に

それではやむなく退職をして派遣先を変えなければならない状況になった時に、派遣スタッフはどのような

点に気を付けなければならないのでしょうか。ポイントを以下にまとめてみます。

・退職後、1か月以内に次の仕事をスタートする

これは前述した通りですが、やはり退職後に1か月以内に新しい派遣先でお仕事をスタートさせないと、

勤務の継続性が認められず有給が消滅してしまう派遣会社が多いように思います。取決め内容が派遣会社毎に

異なる可能性はあるものの、同様な条件に設定している会社が多いでしょう。であれば未消化の有給が

もしあるのであれば、やはり退職後に一か月以内に次の派遣先で仕事をスタートさせる必要があります。

・同じ派遣会社で仕事を紹介してもらう

せっかく1か月以内に新しい仕事をスタートさせても、以前と同じ派遣会社でなければ意味はなく、

やはり有給が消滅してしまいます。別の派遣会社で仕事を紹介してもらう事はできますが、その場合は

当然有給はゼロからのスタートを覚悟して始めるようになります。せっかく半年以上仕事をがんばって

取得した有給ですから出来れば以前と同じ派遣会社から仕事を紹介してもらい、1か月以内に早めに

仕事をスタートさせて残りの有給を使いたいですね。

今回は派遣先が変わった場合の有給休暇の消滅について挙げてみました。

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