派遣の終業時刻を15分未満カットするのは労基法違反?

派遣の終業時刻を15分未満カットするのは労基法違反?

 

今回は派遣の給与計算について挙げてみたいと思います。

派遣社員は正社員等と比較すれば派遣先から残業を強いられる事は少ないかと思いますが

それでも定時に仕事が終わらないケースというのはよくある事です。例えば接客仕事であれば

お客さんに説明をする必要があり定時より10分くらい残業をしたとか、派遣先が繁忙期で定時内に

どうしても仕事が終わらず残業をした等、様々なケースで残業を余儀なくされるケースはあるかと

思います。

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派遣先の勤務時間管理

通常の派遣先では派遣会社が用意したタイムシートで時間管理しているケースが多いように思います。

もっとも今ではPCを始めとした電子媒体にて勤怠管理している派遣先も多いものですがまだまだタイム

シートを使用している会社が多いでしょう。そのタイムシートに勤務開始時間と終業時間を記入して

派遣先担当者の承認印をもらい、締め日に派遣先が派遣会社にFAX等で派遣会社控えを送付する流れ

が一般的です。

賃金をカットされる場合も多い

派遣社員が残業をしたとしても派遣会社・派遣先の規定により賃金をカットされているケース

というのは意外と多いものです。例えば17時が定時だったとして17時10分まで残業を

したとしても会社が15分単位で賃金計算をしているから、10分間の残業代は支給できない、

といったケースが多く散見されます。上記の場合、その日だけで見れば10分の残業であった

としても月に22日同じような残業がなされたとなれば時間外手当も含めるとトータルでは

かなり大きな金額になってきます。にも関わらず派遣を始めアルバイト等を雇用する多くの企業では

「給与計算が煩雑になるから」等の理由で15分未満の賃金をカットしている傾向が見られます。

終業時刻を15分未満カットは労基法違反

この15分未満カットが法的にどうかと言われれば、やはり違法という事になります。

労基法24条に賃金全額支払いの原則というものがあり、法令に別段の定めがある場合や労使協定が

ある場合を除き、会社はその賃金の全額を支払わなければいけない事になっています。

労基法では分単位での労働時間を計算する事になっており、15分未満の残業を勝手にカットする事は

減給制裁と捉われる可能性もあるかと思います。

ただし事務処理が煩雑になる可能性もある事から、1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の

各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には30分未満を切り捨て、もしくは30分以上を

1時間に切り上げする事は認められています。これは例えば1か月間の合計残業時間が21時間20分で

あった場合、30分未満を切り捨てて21時間とするといった処置です。

とは言ってもこれはあくまで1か月単位の話である事から、やはり毎日15分未満をカットする

等の措置は労基法に対して違法行為と考えられます。

残業代請求の時効は2年

この残業代請求の問題は深刻になっていて、今までに多くのサービス残業を強いられてきた

正社員等の労働者たちが退職時などに過去の残業代を一括して請求する事案も多くなっています。

一方で派遣社員のケースについて考えてみると1日10分の残業をしたとしてその賃金が時間外手当

を含め300円程度であったとしたら月22日で6600円。残業代の未払い賃金の請求権は

2年前まで遡って請求できる事からすれば6600×24か月=158400円。この金額を見ると

もし弁護士さん等専門家に依頼すれば報酬体系にもよりますがトントンかむしろマイナスになる

可能性もあるかもしれません。また訴訟等に長引いてしまった場合には相当な金銭コストと時間的

コストがかかる可能性もあります。もちろん労基署やユニオン等に対応を求めればあまり金銭的な負担

はかからない事も多いですが、その後の派遣会社との付き合い等を考えると、躊躇してしまうスタッフさん

も多いのかもしれませんね。あくまで一例ですが、まずは残業時の給与計算について納得がいかない場合

には、派遣会社の担当者等に相談を持ち掛けてみるのも良いかと思います。

派遣会社の選び方

派遣社員の場合、上記のように賃金をカットされるようなケースは少ないものの、ちょっとした事故や不測の事態が起こってしまう事は少なくありません。

これはどの派遣会社や派遣先にいても起こり得る事です。

 

それでもこのような最悪の事態を出来るだけ避けるには、できるだけ「大手」の派遣会社に登録をする事をお勧めします。

大手会社では給与管理やスタッフの管理・派遣先との調整など、しっかりとした対応をする会社が多いという事は言えます。

当サイトでもお勧めの派遣会社を紹介していますのでご覧になってください。

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