派遣の苦情申し入れ先はどこ?適切な苦情申し出先は?

今回は派遣社員の苦情申し入れ先について挙げてみようと思います。

派遣社員として就業する上では様々なトラブルに見舞われるケースがあります。

人間関係・突然の解雇・セクハラ問題・仕事がスキルに合っていない等、派遣先で仕事をする中でも色々な問題があり、どこからトラブルが発展するかも分かりません。

問題が発生した時にどこに苦情や相談を申し入れるのか分からないと困ってしまう場合もあると思います。

今回はそんな派遣の苦情申し入れ先について挙げてみます。

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派遣契約における苦情・クレームの決まり

少し堅い話になりますが、苦情においても派遣法にて幾つか定めがあります。

 

  • 派遣元と派遣先は派遣社員が就業するにあたり苦情の申し出を受ける者や苦情処理の方法等についてあらかじめ労働者派遣契約に定めなければならないとされています(派遣法第26条、派遣元指針第2の3、派遣先指針第2の7)。
  • またその苦情処理に関する事項は就業条件明示書において明らかにするものとされています(派遣法34条)。
  • そして派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合には、派遣元に通知するとともに密接に連携を取り、誠意をもって適切かつ速やかに苦情に対応しなければならないとされています(同法第40条第1項)。

 

派遣社員として就業を開始するにあたり、派遣会社から「就業条件明示書等」の書類を受け取り、その場で確認させられるケースも多いかと思います。

就業条件明示書を確認した事がある人は見た事がある人も多いかと思いますが、そこには派遣元と派遣先の苦情処理担当者の氏名が記載されています。

トラブル発生時には派遣元と派遣先は連携を取って速やかに対応するものとされています。

また派遣先や派遣会社には相談窓口やホットラインを独自に設けている会社もあり、特に大手派遣会社では専用の相談窓口を開設している会社も多くなっています。

 

派遣先責任者・指揮命令者・苦情処理担当者の役割

派遣社員として就業をする上では、それぞれの「責任者」が存在しています。

派遣スタッフさんが普段就業する上ではあまり意識することは無いかもしれませんが、それぞれの現場の責任者が対応にあたっています。

ここではまず各責任者から簡単に挙げてみます。

 

 派遣先責任者

派遣先責任者は派遣スタッフの契約期間や管理など、雇用管理上の責任を負っている人です。

実際には派遣スタッフとは直接関わるケースは少ないかもしれませんが、派遣先責任者の専任については人事労務に関する高い知識を有し、派遣社員が何かあったときその責任を取ることができる人を選ばなければならないとされています。


 指揮命令者

派遣先企業において、派遣スタッフに業務上の指示をする人です。

就業開始後は仕事の進め方や進捗、スタッフの不明点や質問等に対応し円滑に業務を進め、派遣スタッフにとっても最も身近で接する事の多い責任者です。


 苦情処理担当者

派遣社員の苦情などに対応する担当者が苦情処理担当者です。

仕事上での苦情やトラブルはもちろんですが、人間関係等の相談等も苦情処理担当者も対応をします。

前述の「派遣先責任者」や「指揮命令者」が苦情処理担当者を兼務している事も多くあります。

 

派遣労働者からの苦情は記録が必要

派遣労働者からの苦情が発生した場合、派遣会社や派遣先会社はその苦情の内容や処理状況等を管理台帳に記載しなければならない事になっています。

もちろん苦情が発生していなければ記入する必要はありません。

派遣元管理台帳の記載事項 (派遣法37条)

苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、記載すること

 

実際に派遣社員が派遣先で働く上では様々な苦情が発生します。

苦情が発生した場合には、派遣会社と派遣先が連携をした上で誠意をもって適切かつ速やかに苦情に対応する必要があります。

そして上記の通り、苦情内容や処理状況等についてはその都度記録をし、保管をしておく事が求められます。

職場で起こる苦情を適切に処理できるかどうかは、適正な労働者派遣を十分に活用するためにも重要な事項であり、また派遣スタッフにとっても苦情に対して適切に対応できる派遣会社を選ぶことが大切です。

 

派遣社員の苦情の申し出先は?

派遣社員として就業をしていると、様々な問題が起こることがあります。
仕事上の悩み・苦情・上司との関係・セクハラ・パワハラ・同僚との人間関係など、誰にその苦情やクレームをぶつけて良いのかわからない事もあるでしょう。

また派遣社員は立場上、社内で不利な立場に立たされてしまうケースもあり、余計に親身になって相談に乗ってくれる相手が欲しい所です。

派遣社員が最初に苦情やクレームの申し出をする先としては、「苦情処理担当者」に申し入れをする事になります。

先ほども挙げたように、苦情処理担当者はスタッフの様々な悩みやトラブル・苦情に対応しています。

周囲でトラブルや苦情・クレームが発生した際にはまず苦情処理担当者に相談をしてみましょう。

 

苦情処理担当者は派遣先・派遣会社のそれぞれに

苦情処理担当者の氏名等は派遣就業を開始する前に配布される「就業条件明示書」に記してあり、派遣元及び派遣先における苦情処理担当者の氏名を確認することができます。

派遣元と派遣先のそれぞれに苦情処理担当者がいます。

そのため例えば

  • 仕事上のトラブルであれば派遣先の苦情処理担当者に相談
  • 給料や契約に関して等のトラブルであれば派遣元の苦情処理担当者に相談

といったように、状況に応じて相談をする担当者を分けて考えることも出来ます。

 

そして先ほどにも挙げたように、もし派遣スタッフから苦情の申し出を受けた時は、派遣会社は派遣元管理台帳を作成し、苦情の内容や年月日・処理状況などをその都度記載し保管しなければなりません(同法第37条)

また派遣先も派遣先管理台帳を作成し、同じく苦情の申出を受けた年月日や苦情内容等についてその都度記載するとともに、その内容を派遣元に通知しなければならない事になっています(同法第42条)

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それでも問題が解決しない場合の苦情申し入れ先は?

いくら派遣先や派遣会社が相談相手として受け入れてくれるとは言っても、全てが派遣社員にとって有効な受け入れ先とは限りません。

例えば派遣先の職場環境が原因のトラブルであれば派遣先の相談窓口に相談しても自社が有利な方向に話が進展していく可能性すらありますし、セクハラ等の性的な内容やプライバシーな内容を含むものであれば派遣先や派遣会社に相談しにくいという場合もあるでしょう。

その他の相談先としてはどのような相談先があるでしょうか。

以下に主要な相談先について挙げてみます。

 

①労働局

まず苦情申し入れ先として労働局が考えられます。

派遣社員のトラブル内容であっても労働局は対応してくれるでしょう。

特に派遣法違反が濃厚な場合には労働局に相談してみる価値はあるかと思います。

またケースによっては派遣会社等に対して指導や勧告を行ってくれる場合もあります。

派遣事業は許可制であり派遣会社が事業を開始する際にも労働局に対して許可申請をしています。

内容が深刻なケースでは派遣会社に対し、業務停止命令や営業許可の取り消し等の措置を取る事もあり労働局が持つ権限は大きく、派遣社員の相談先としても有効でしょう。

 

②労働基準監督署

また労働局と併せて相談先として検討したいのが労働基準監督署です。

労基署は主に給与や労働時間・安全衛生等について相談に乗ってくれます。

特に労働基準法違反が濃厚な場合にはトラブル対応方法の提示や会社への指導も行ってくれる場合もあるでしょう。

しかし労基署が立ち入る事が出来ない範囲の問題もあり、そのようなケースでは他相談窓口をあたってみる事も大切です。

 

③労働相談窓口

都道府県等にある労働相談窓口で労働センター等と呼称される事もあります。

労働相談窓口では労働問題全般について受け付けており、派遣社員のトラブルについても応じてくれる所が多いでしょう。

また具体的な解決を求める場合にはあっせん手続きへの解決に手助けしてくれるケースもあり、会社側に訴えても問題解決が進展しない場合や、自分では解決しきれない状況に陥っている場合などにも応じてくれる事が多いでしょう。

 

④雇用均等室

近年では派遣社員の増加を始め、特に女性に対するセクハラ問題や育児休暇等に対する悩みやトラブルが多くなっています。

雇用均等室は主に女性に対しての労働問題に積極的に取り組んでおり、男女雇用機会均等法・女性活躍推進法・育児・介護休業法など各法を始めとして女性の労働トラブルにも相談に応じています。

雇用均等室は労働局にあり、特にセクハラ等、派遣先で性的な問題を抱えている派遣スタッフにとっても有効な相談先となるでしょう。

 

⑤ユニオン

従業員が所属している企業だけに限らず、個人単位で加盟できる労働組合のことをユニオンと言います。

ユニオンは一人でも加入できる労働組合であり、正社員だけではなく契約社員やパートタイマー・派遣社員など幅広く加入対象としている事が特徴的です。

アドバイスを受けるだけという事も可能ですし、ユニオンに加入し実質的に問題解決を図る事も可能でしょう。

またユニオンは団体交渉権を有しており雇用主である派遣会社側もこの交渉を拒否する事は出来ません。

会社側がなかなか解決に応じてくれない場合や1人の交渉では話が進展しない場合など、ケースに応じて組合であるユニオンが積極的に働きかけてくれる事も期待出来るでしょう。

 

苦情を言ったら仕事が来なくなった?

あまり考えたくはありませんが派遣会社に苦情を言ったら、その後に仕事が来なくなったという事例を聞いた事があります。

または中には苦情を言うと派遣会社のブラックリストに載るといった噂まであるようです。

その真偽は定かではありませんが、苦情を言ったからといって、それを理由に派遣会社や派遣先がスタッフを不利益に扱うことは許される事ではありません。

例えば以後に仕事を紹介しないとか時給を下げる・登録を抹消する等、苦情を言った事でそのような扱いをする事自体は派遣法でも禁じられています。

派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない

(元指針第2の3、先指針第2の7)

 

また派遣会社だけでなく派遣先も苦情を理由に職場内でいじめをしたりスタッフの交代を要請する・故意に残業をさせる等、差別的な行為をする事も許されることではありません。

確かに苦情を言う事で、逆に相手の反感を買うといったケースは中には想定される事ではありますが、だからと言って自分の主張を控えてまで就業する必要はないと個人的には思います。

自分の立場に臆することなく、時にははっきりと自分の主張を伝えることも大切なことですね。

関連記事:派遣バイトはやめたほうがいい?おすすめできない職場は?

 

派遣社員・派遣会社の苦情・クレームまとめ

派遣社員の幾つかの苦情申し入れ先について挙げてみました。

多くの人間が働いている以上、長く勤務すればするほどトラブルが生じる可能性が高まるというのは、ある意味自然な事なのかもしれません。

 

しかしトラブルが起こってしまったとしても、1人で悶々と考えているよりは相談先を事前に幾つか確認しておく事で安心して仕事が出来る事もあるかと思います。

トラブルが起きているのにそのまま放置しておく事はスタッフ本人にとっても派遣先職場にとっても良い事ではありません。

幾つかの相談先を有効に活用して問題解決に取り組んでいきたいですね。

 

また苦情の対応を含め、就業後のサポート体制を考えても、派遣の登録は「大手」の派遣会社に登録をする事をお勧めします。

フォロー体制は元より、スタッフのサポートや担当者の対応・苦情の受け入れ対応など、大手会社の方がしっかりと対応方法が決められている事も多いからです。

当サイトでも幾つかお勧めの派遣会社を紹介していますのでご覧になってください。

参考記事:おすすめの派遣会社はこちら

 

今回は派遣社員の苦情・クレームの申し入れ先について挙げてみました。

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