派遣社員の病気やケガ。休業補償は出る?
派遣社員の病気や怪我。休業補償は出る?
今回は派遣社員の休業補償について挙げてみようと思います。
派遣社員として勤務していたとしても人間である限り病気や怪我などに見舞われる事は誰でもあるもの。
当然病気や怪我をすればその間は仕事を休まなくてはならないケースも十分に考えられます。
派遣社員は時間給で勤務する事が多いので仕事を休めば休むほど給与は減るばかり。給与が減るだけなら
まだしも契約を解除されてしまったり他の派遣社員への差し替えを検討されるケースもあります。
そんな場合の派遣社員の補償としてはどのようなものがあるのでしょうか。
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傷病手当金の活用
傷病手当金をご存じでしょうか。傷病手当金と休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた
制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
また傷病手当金が受けられるケースとは被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が
連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について
事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されない事になります。
支給額は支給額は「1日につき、標準報酬日額×2/3」を受け取ることができます。
支給される期間としても1年6か月の支給期間があるので急な怪我や病気の時にも助かりますね。
ただしこの傷病手当金は業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの
は支給対象外になっています。事業主としても労災補償を要求されるよりは傷病手当金の方がハードルが
低く派遣社員からしても証明書の作成依頼がしやすいとも考えられます。また医師の証明書も必要になり
ますので相談をしておく必要があります。
業務上の怪我や病気は労災補償も考えられる
傷病手当金は主に業務外での時の補償です。しかし業務上(派遣先)で怪我や病気をした場合はどうなる
でしょうか。
その場合には労災保険からの給付手続きをする事も検討出来ます。中には派遣社員は労災の対象外
なんて言う人もいるようですが決してそのような事はありません。
労災として認定されれば休業補償費や傷害補償費・遺族補償費などの支給が受けられる事になります。
また労災は派遣先の現場でのトラブルに限らず職場への通勤途中に起きた災害についても対象となり
ます。会社側としては労災が認定されると社会的信用面が損なわれたり取引先との関係に支障が出る
可能性・またそもそも小規模な会社であれば労災に加入していない事が発覚するケースなどデメリット
もある事から労災認定をなかなか認めないケースもあります。しかし労災保険は派遣会社を保険者と
する事になっており派遣会社は労災保険料を支払って保険に加入する事が義務付けられています。
1人でも従業員を雇っていれば労災保険は事業主の強制加入となっているのです。これは長期だけでは
なく短期派遣や臨時雇用も同じです。
労災認定が下りれば治療費は全額支給される事になりますし休業補償は平均賃金の80%が補償される
事になり傷病手当金と比較するとやはりその補償内容は手厚いと言えるでしょう。
また病気や怪我が発生した理由等によっては派遣会社側や派遣先が派遣スタッフに対して損害賠償責任を
負うケースも考えられます。
労災保険の手続きは?
まず労働災害が発生した場合、その補償の責任は雇用主である派遣会社が負う事になり、派遣会社の
労災保険を使う事になります。まず労災補償給付を受けるにはケガをしたり病気になった経過などを書面に
残して労働基準監督署に給付を申請する事になります。その際に使用者である派遣会社の証明が必要になり、
また併せて派遣会社と派遣先は死傷病報告書を労働基準監督署へ提出する事になります。派遣元や派遣先が
これを提出しないという事はいわゆる労災隠しとみなされる恐れもあり、また派遣会社が証明をしてくれない
時でも、派遣スタッフは自分で事故等の発生状況を記載し、派遣会社が手続きを取ってくれなかった事を説明した
上で、自分で労基署に労災申請の手続きをする事が出来ます。
労災は派遣先・派遣元どちらもなかなか認めてくれないケースが考えられますし、特に病気の場合の労災
はなかなか認定されにくいとも言えるでしょう。現在ではパワハラやモラハラによる鬱病を患う派遣社員
も増えているとの声も聞きますので今後も派遣社員の労災認定の問題は深刻になってきそうな気がします。
どのような制度を利用するのであれ、その制度内容や申請方法を知っていなければ活用する事は出来ません。
もし派遣先など職場で病気や怪我に見舞われた時はこのような制度を有効に利用していきたいですね。
今回は派遣社員の労災・休業補償について挙げてみました。
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