契約を更新しない場合は解雇にあたる?

契約を更新しない場合は解雇にあたる?

 

今回は派遣の契約更新について挙げてみようと思います。

よくある形態としては3か月毎程度に契約が更新されるケースが多いかと思います。

自分が真面目に勤務していたとしても契約更新がきちんとなされるのかどうか心配な所でも

ありますね。特に更新時期が迫ってくると毎回ドキドキしながら就業を続けている人もいる事でしょう。

万が一いきなり契約更新がなされないとなれば給与も途切れてしまいますし生計を立てるのも苦労する他、

次の転職先を探すのにも一苦労です。

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1か月前の通知が一般的

さて派遣社員が就業している場所は確かに派遣先ですが、実際の更新通知は派遣会社から通知がなされる

事が一般的です。あくまで雇用契約を締結しているのは派遣会社ですから契約更新の有無も派遣会社から

通知される事が通常でしょう。派遣会社は派遣先と現在の勤務状況や出勤状況などを相談の上、更新の有無を

決定します。またその契約更新の有無については期間満了日の1か月前あたりに通知される事が一般的です。

しかし実際には更新時期になっても連絡や通知が来ないといった状況や、契約終了間近になって突然首切り

に合ったというトラブルが少なくありません。

更新しない場合には30日前の予告が必要

派遣社員は有期労働契約が殆どですので期間満了をもって契約が終了する場合には基本的には派遣会社は解雇予告

は必要ないとされています。しかし雇用契約においてはまず更新の有無を記載しなければならない事になっており

最初から「更新なし」となっている場合を除き、契約を更新しない場合には契約が終了するその30日前までに

派遣スタッフに通知しなければならない事になっています。また期間満了だからと言って当然に契約を終了

させる事はできず、更新しないだけの合理的な理由が必要とされます。例えば他のスタッフが更新されているのに

自分だけが更新されていない場合などは不合理な理由であるケースも多く、派遣会社に更新がされなかった

その理由を問いただす事も出来ます。

また厚労省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば契約を更新せず終了させる場合、

有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて雇用を継続している場合には30日前の事前の予告が

必要としています。つまり例えば1年未満の契約であったとしても今までに3回以上更新されていればスタッフに

対して解雇予告が必要であり、ひいては解雇予告手当が必要になるケースもあると理解できます。また過去に

1年以上の期間や3回以上の更新がなされていないスタッフでも、双方の意思確認にはある程度時間を要する事

からすれば、少なくとも1か月前には更新の有無が通知される事が常識的かと思います。

実際には更新時期の直前になってもなかなか派遣会社から更新の通知がこなかったり担当者と連絡が取れない

といったケースも多いものですが、派遣法は派遣契約の自動更新を禁止していますので、派遣契約を更新するか、

又は更新をせず終了するのかということを、その都度派遣先と派遣元の間で取り決め、更新する場合には新たに

期間を定めて派遣契約を締結する必要があります。もし更新時期になっても派遣会社から連絡がなく、

契約期間を過ぎても新たな契約書を取り交わす事なく働いていた場合には、前と同じ契約を結んでいたものと

みなされる事になります。ですから更新時期になったらスタッフ側からも更新について派遣会社側に確認を

行うことが望ましいですし、もし何度か確認を試みているのに派遣会社から何の連絡もなく、そのまま契約期間

を過ぎて働いていた場合には、前と同じ契約で雇用されたとみなされるでしょう。

またもし期間終了間近になって突然契約終了を言い渡されるような雇い止めがなされた場合には、後々の事を

考えて派遣会社に「雇い止め証明書」を請求しておくようにしましょう。法律上でも請求があれば派遣会社は

この証明書を交付しなければなりません。中には簡単には交付してくれない派遣会社もあるかもしれませんが、

雇い止め理由等が記載された大切な証明書ですからしっかりと受け取り保管しておくようにしたいですね。

契約更新を自らしない場合には?

期間満了前に更新のお話がくる事も多いかと思いますが更新をする・しないは当然に派遣スタッフさんの

任意です。どうしても会社が自分に合わないという事であれば当然更新しないという選択肢もあります。

ですがいくら期間満了とは言っても派遣先の人員引継ぎの事などを考えるとある程度の期間の余裕を持って

あらかじめ前もって派遣元へその旨を伝えておく方が良いでしょう。また派遣先や派遣元からもし期間延長を

求められた場合には双方の円満退職を考えるのであればある程度の期間は延長に応じてあげる姿勢も時には

大切かと思います。

また更新時期というのは労働条件を交渉する良いタイミングでもあります。

例えば時給やシフト・勤務時間などに不満がある場合であっても、いきなり契約更新を拒否するのではなく、

更新を機会に派遣会社へ相談してみるのも一手かと思います。相談内容によっては派遣先がその派遣スタッフを

本当に欲しい人材であれば条件に応じてくれるケースも考えられます。更新手続きについては時間的な余裕を持って

じっくりと話し合いをもつ姿勢が必要ですね。

派遣会社の選び方

上記のように更新をしない場合にはスタッフに対し、事前に通知をしておく事が必須です。

しかし中には決められたルールや法令を遵守せず、自社の利益だけを優先しようとする会社も中にはあるかと思います。

弱い立場でもある労働者としては、このような会社とは出来るだけお付き合いをしない事が最善の策と言えます。

 

上記の点からしても、派遣会社は「大手」の会社に登録をする事をお勧めします。

法令やルールの順守・スタッフへの対応など、大手会社の方が様々な点できちんとルール化されている事が多いからです。

当サイトでもお勧めの派遣会社を紹介していますのでご覧になってください。

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